○熊本県立矢部高等学校下宿受入助成事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊本県立矢部高等学校(以下「矢部高校」という。)に通学する生徒の下宿先として矢部高校生の受け入れを行う者に対して町が熊本県立矢部高等学校下宿受入助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「下宿生」とは、矢部高校に通学しており、町内で下宿を希望する生徒の事をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、熊本県立矢部高等学校に通学する生徒の下宿先として生徒の受け入れを行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、矢部高校の生徒を下宿生として受け入れる者とする。
(1) 本人又はその属する世帯の世帯員が町税及びその他町の徴収金を滞納しているとき。
(2) 下宿生を受け入れる者が下宿生の3親等以内の親族であるとき。
(3) 既にこの補助金の交付を受けているとき。
3 前項第3号の規定にかかわらず、既にこの補助金の交付を受けた者が、受け入れることのできる人数を増やすために新たに改修等を行う場合は、補助対象者とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、下宿生の受け入れに伴う物品の購入及び施設の修繕等とする。
2 補助金の対象となる経費は、前項の補助事業の実施に要する経費とし、町長が下宿生を受け入れるために必要と認めたものに限る。
3 補助金の額の上限は、受け入れる生徒1人あたり20万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項の申請書に、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 受け入れる者と下宿生又は下宿生の保護者との契約書又はそれに準ずると町長が認める書類
(2) 必要な経費の内訳が明記されている契約書又は見積書
(3) 対象物件の位置、改修予定箇所の場所及び改修内容が確認できる書類
(4) 改修予定箇所の写真
(5) その他町長が必要と認める資料
(申請の取下げ)
第9条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、通知を受けた日から起算して20日以内とする。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 収支精算書
(2) 購入した物品及び施設の修繕が確認できる写真
(証拠書類の保管)
第13条 規則第24条に規定する別に定める期間は、事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。