○山都町森林づくり環境整備推進事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町内における森林の環境整備の推進を図ることを目的とし、町が山都町森林づくり環境整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「林業事業体」とは、町内に主たる事務所を置き、造林、保育、伐採その他の森林における施業を行う事業体のことをいう。
2 この要綱において「小規模林業従事者」とは、個人経営の林業事業者のことをいう。
3 この要綱において「生分解性オイル」とは、環境への負荷を低減する効果のある微生物により分解される潤滑油剤のことをいう。
4 この要綱において「エコマーク」とは、ISOの規格(ISO14024)に則った我が国唯一の第三者認証によるタイプI環境ラベル制度のことをいう。
5 この要綱において「エコマーク認証番号」とは、ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制度であるエコマークが認定した商品やカタログなどに表示されている8桁の数字のことをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、第5条第1項に掲げる事業を行うもの(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 林業事業体であって次のいずれにも該当する者
ア 町税等に滞納がない者であること。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又はそれらと関係を有しない者であること。
(2) 小規模林業従事者であって次のいずれにも該当する者
ア 山都町に住所を有する者であること。
イ 町税等に滞納がない者であること。
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又はそれらと関係を有しない者であること。
(3) 新規に小規模林業従事者として事業を行う予定のある者であって次のいずれにも該当する者
ア 山都町に住所を有する者であること。
イ 町税等に滞納がない者であること。
ウ 申請を行った年度の翌年度から起算して2年以上継続して事業を行う予定であること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者及びそれらと関係を有しない者であること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とし、その事業内容、補助事業者、補助対象経費及び補助額又は補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 林業従事者就業環境整備事業
(2) 森林環境負荷低減事業
(3) 作業道等整備事業
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、補助事業者が、国、県、その他地方公共団体の同一目的の補助金等の交付を受けている場合は、この補助金の対象としない。
3 第1項に規定する補助事業等実績報告の書類提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までとする。
2 町長は、規則第16条第1項の規定による請求書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(帳簿等の整備)
第13条 補助対象事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(終期の設定及び見直し)
第14条 規則第26条の規定に基づきこの補助金の実施期間は3年とする。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に支給された補助金の全額を返還させることができる。
2 第4条第3項に該当する者が補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して2年以内に小規模林業従事者でなくなった場合は、補助金の一部又は全額を返還させることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(山都町林業従事者就業環境整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 山都町林業従事者就業環境整備事業補助金交付要綱(令和5年山都町告示第34号)を廃止する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 事業内容 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率及び補助上限額 |
林業従事者就業環境整備事業 | 小規模林業従事者等多様な林業の担い手の安全対策を推進し、林業における災害発生率の軽減を図るため、安全装備品等の購入経費を補助する。 | 山都町内の林業事業体に勤務する林業従事者及び小規模林業従事者 | 以下に掲げる安全装備品等の購入費用 【安全装備品】 ・林業用ヘルメット ・林業用ジャケット ・チェーンソー防護ズボン ・チェーンソー防護チャップス ・チェーンソー防護ブーツ ・防振手袋 ・蜂毒アレルギー対策の検査及び備品 ・通信機器 【熱中症等環境対策用品】 ・レインウェア ・ファン付き作業着 【林業機械等】 ・チェーンソー ・刈払機 | 補助対象経費の2分の1以内 上限額20万円 |
森林環境負荷低減事業 | 廃棄物の削減や循環的な再利用及び、生物多様性への悪影響の防止に努めるため、チェーンオイルを環境に配慮した「生分解性オイル」等に切り換える取組に対して、その購入経費を補助する。 | 山都町内の林業事業体に勤務する林業従事者及び小規模林業従事者 | エコマーク認証番号を取得している生分解性のチェーンオイルの購入に係る経費 | 補助対象経費の2分の1以内 上限額40,000円 |
作業道等整備事業 | 【開設】 木材搬出や森林管理を目的とした幅員2.0m以上の作業道の開設 | 山都町内の林業事業体及び小規模林業従事者 | ・作業に必要な機械料(リース含む) ・資材費 ・労務費 ・運搬費 ・諸経費 | 補助対象経費の2分の1以内 上限額100万円 |
【修繕】 自然災害等により車両の通行ができない作業道等の修繕に係る路面整正、切土、盛土、構造物による修繕 | ・作業に必要な機械料(リース含む) ・修繕資材費(路面修繕に必要な砂利及び構造物の資材の購入費用を対象とする。) ・労務費 ・運搬費 ・諸経費 |
別表第2(第6条及び第10条関係)
区分 | 交付申請時の添付書類 | 実績報告時の添付書類 |
林業従事者就業環境整備事業 | (1) 誓約書(様式第2号の1) (2) 事業計画書(様式第3号の1) (3) 収支予算書(様式第4号) (4) 購入する安全装備品等の内容が確認できる書類 (5) 木材共販所等への出荷伝票、立木売買契約書、森林組合等林業事業体との請負契約書いずれか1点 (6) チェーンソーの購入を申請する者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号に掲げる伐木等の業務に係る特別教育を受講したことを証する書類 (7) 刈払機の購入を申請する者は、刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育に関する通達(平成12年2月16日基発第66号)に基づく刈払機取扱作業者教育を受講したことを証する書類 | (1) 安全装備品等の購入に係る経費を証する領収証の写し (2) 購入した物品の写真 (3) 実績報告書 (4) その他町長が必要と認める書類 |
森林環境負荷低減事業 | (1) 誓約書(様式第2号の1) (2) 事業計画書(様式第3号の2) (3) 購入する生分解性オイルのエコマーク認証番号が確認できる書類 (4) 木材共販所等への出荷伝票、立木売買契約書、森林組合等林業事業体との請負契約書いずれか1点 (5) チェーンソー用の生分解性オイルの購入を申請する者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号に掲げる伐木等の業務に係る特別教育を受講したことを証する書類 | (1) 購入した費用を証する領収証の写し (2) 購入した物品の写真 (3) 実績報告書 (4) その他町長が必要と認める書類 |
作業道等整備事業 | (1) 誓約書(様式第2号の2) (2) 事業計画書(様式第3号の3) (3) 施工箇所位置図 (4) 現況写真 (5) 事業に要する費用の内訳を示す書類 (6) 伐採届の写し (7) 所有者からの承諾書の写し | (1) 施工箇所位置図 (2) 実施状況写真(施工前、施工中、施工後) (3) 事業に要した費用の内訳を示す書類 (4) 実績報告書 (5) その他町長が必要と認める書類 |