○山都町重機借上げ等支援実施要綱

令和7年3月24日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町道の維持補修作業の実施及び維持管理労力の節減を図るため、行政区が町道の管理行う作業において重機を借り上げる場合にその費用の一部を町が負担すること(以下「支援」という。)について、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町道 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき山都町が認定した道路

(2) 重機 土木・建設工事などに使用される動力機械類の総称で、人間が1人から2人乗り込んで動作させる車両

(支援金の交付)

第3条 町は、行政区が重機を借り上げて作業を行う場合において、その費用の一部を予算の範囲内において支援する。

(事業の実施範囲)

第4条 支援の対象は、町道における、改修、維持補修又は維持管理作業とし、7日以内に完了する事業(以下「支援事業」という。)とする。

(申請者)

第5条 支援を申請できる者は、支援事業を行おうとする行政区の代表者とする。

(対象重機)

第6条 支援の対象となる重機は、次の各号に掲げるものとする。

(1) バックホウ

(2) タイヤショベル

(3) ブルドーザー

(4) ダンプトラック

(5) 高所作業車

(6) その他これに類するもの

(支援の対象となる経費)

第7条 支援する対象経費(以下「支援対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 重機借上料(補償料、基本管理料を含む。)

(2) 運搬費

(支援の額)

第8条 支援する額は、支援対象経費に10分の10を乗じて得た額とする。

(重機借上げ等支援の申請)

第9条 規則第3条の申請書は、山都町重機借上げ等支援申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施工する箇所の位置図

(2) 施工する箇所の現況写真

(3) 対象経費の見積書

(支援の決定)

第10条 規則第6条の通知は、山都町重機借上げ等支援決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(事業内容の変更)

第11条 規則第7条に規定する変更事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業場所の変更

(2) 重機概要の変更

(3) 実施予定日の変更

(4) 施工方法の変更

(5) 補助対象経費の変更

2 第6条の通知を受けた者で、前項に掲げる事由が生じたときは、山都町重機借上げ等支援変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更の決定)

第12条 規則第7条第3項で準用する規則第6条の通知は、山都町重機借上げ等支援変更交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(事業完了の届出書)

第13条 規則第13条の規定により、事業が完了した場合は、完了した翌日から起算して14日以内に事業完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の事業完了届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 着工前、借上げ重機が写っている作業中及び着工後のそれぞれの写真

(2) 申請時に提出した見積書を作成した業者等からの請求書

(対象経費の支払い)

第14条 町長は、前項の規定による、事業完了届を受けた場合において、適正と認める場合は、規則第14条に規定する対象経費の額を確定したものとみなし、前条第2項第2号の請求書について支払いを行うものとする。

(重機借上げ等支援の取消し)

第15条 町長は、申請者の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちにこの決定を取り消すことができる。

(1) 事業の目的以外に借上げ重機を使用したとき。

(2) この要綱に違反し、又は指示に従わないとき。

(3) 偽って支援を受けたとき。

(終期の設定及び見直し)

第16条 この支援の実施期間は、規則第26条の規定に基づき、施行日から3年間とする。

2 町長は、前項の期間を経過する前に規則第27条の規定に基づき、この支援の見直しを行わなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、支援の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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山都町重機借上げ等支援実施要綱

令和7年3月24日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)