○山都町事業者向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金交付要綱

令和7年3月24日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、二酸化炭素の排出抑制に向け、再生可能エネルギーの導入推進を図るため、太陽光発電設備及び蓄電池を設置する町内の事業者に対し二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和7年3月10日環地域事発第2503102号。以下「国交付要綱」という。)第29条第1項に規定する間接補助金を交付することについて、国交付要綱及び山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、国交付要綱及び規則において使用する用語の例による。

(補助金の交付)

第3条 町は、太陽光発電設備及び蓄電池を設置しようとする町内に事業所を有する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類、補助の目的、補助対象者、補助対象事業及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 町税その他の町が徴収する料金等の滞納がある者

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項の申請書は、山都町事業者向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、別表に定める書類とする。

(補助金の交付決定通知)

第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金の交付を決定したときは、山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条第1項第3号に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)その他の法令及び関連通知の定めによるほか、国交付要綱の定めるところによること。

(2) 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

(3) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(4) 取得財産等のうち、適正化法施行令第13条第4号及び第5号の規定に基づき環境大臣が定める処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産とする。

(5) 適正化法第22条に定める取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間とする。

(6) 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に基づき行うものとする。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、環境大臣又は地方環境事務所長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。

(7) 補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の利益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることができる。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、規則第5条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金廃止(又は中止)承認申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 規則第5条第1項第2号の規定により町長に報告してその指示を受けようとするときは、山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金完了期日変更報告書(様式第8号)により行うものとする。

3 規則第7条第1項の変更申請書は、山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金変更申請書(様式第9号)と、事業変更計画書は(様式第10号)とする。

4 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助金等の変更の交付決定の通知は、補助金の額に変更が生じないときは山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金変更承認通知書(様式第11号)により、補助金の額に変更が生じるときは山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金変更交付決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第9条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、第6条の規定による通知を受領した日から30日を経過する日までとする。

(状況報告)

第10条 町長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して、事業の進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができる。

(実績報告)

第11条 規則第13条の補助事業等実績報告書は、山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金実績報告書(様式第13号)によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、別表に掲げる書類とする。

3 規則第13条の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の2月10日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定通知)

第12条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定通知は、山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金交付額確定通知書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、その命令がなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金又は加算金を徴するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 規則第16条第1項の請求書は、山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金交付請求書(様式第16号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を概算払で受けようとするときは、山都町事業者向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金概算払請求書(様式第17号)によるものとする。

(補助金の額の再確定)

第14条 補助事業者は、第12条第1項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、町長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第11条に準じて提出するものとする。

2 町長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第12条第1項に準じて改めて再確定を行うものとする。

3 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(交付決定の取消等)

第15条 町長は、第8条の規定による補助対象事業の廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の支払を受けた場合

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助金の交付の決定の内容、これに付した条件、その他法令、規則又はこの要綱に違反した場合

(協力)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) 発電量や二酸化炭素削減量等に関するアンケート

(2) 町が進めるゼロカーボン推進施策に関する協力を依頼する事項

(3) 国等から各種データの追加要請がある場合に協力を依頼する事項

2 申請者は、前項の調査について、町長から協力を要請された場合は、これに応じ、必要な書類を提出しなければならない。

(財産処分の制限等)

第17条 申請者は、規則第22条第2項に規定する町長の承認を受けようとする場合には、財産処分承認申請書(様式第18号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(財産処分の承認)

第18条 町長は、前条の規定による財産処分承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金財産処分承認(不承認)通知書(様式第19号)により、申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により処分を承認するときは、別に定めるところにより、補助事業者に補助金額の返還を命じることができる。ただし、補助事業者の責によらない事由により処分するとき、又はその他町長が特に認めるときは、この限りではない。

(関係書類の保管)

第19条 申請者は当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条、第5条、第11条関係)

(1)自家消費型太陽光発電設備(事業者向け)

補助の目的

太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図る。

補助対象者

町内の事業所等(住宅兼店舗含む)に太陽光発電設備を設置する者(PPA及びリースによるものを除く)

補助対象事業

自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和7年3月10日環地域事発第2503102号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。

2 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されていること。

3 山都町内に設置されるものであること。

4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

補助金額

1 5万円/kwとする。

※太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkw単位で小数点以下を切り捨てた値に、1kw当たり5万円を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 補助金額の上限額を1件あたり100万円とする。

補助申請書

様式

山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金交付申請書(様式第1号)

提出期限

交付申請をする日の属する年度の11月末まで

添付書類

ア 申請者の確認書類

(法人)登記事項証明書の写し

(個人事業者)営業許可証、開業届出書、確定申告書の写し等

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 補助対象設備により発電する電力の消費量計算書(事業者用)(様式第3号)

エ 同意誓約書(様式第4号)

オ 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)

カ 導入予定設備の概要がわかる書類(カタログ等)

キ 機器配置図(太陽光パネル・蓄電池)

ク 工事着工前の現況写真

ケ 設置場所の案内図

コ (代理人が申請する場合)委任状

サ その他町長が必要と認める書類

実績報告書

様式

山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金実績報告書(様式第13号)

提出期限

交付申請をした日の属する年度の2月10日まで

添付書類

ア 事業報告書(実績)(様式第14号)

イ 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

ウ 補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類

エ 補助対象設備の施工後の状況を記録した写真

オ 補助対象設備の設置状況を記録した写真(設置場所や補助対象設備に貼付された銘板等の表示がわかるもの)

カ 電力会社の系統との接続契約書の写し

キ (余剰電力を売電する場合)売買契約書の写し

ク (蓄電池を設置する場合)太陽光発電設備と直接連携していることが確認できる書類

ケ 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

その他交付要件

・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。

・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJクレジット制度への登録を行わないこと。

(2)蓄電池((1)の付帯設備であること)

補助の目的

太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図る。

補助対象者

町内の事業所等(住宅兼店舗含む)に蓄電池を設置する者(PPA及びリースによるものを除く)

補助対象事業

(1)の付帯設備として蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

※蓄電池のみの設置は対象外とする。

1 国実施要領別紙2の2ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。

2 山都町内に設置されるものであること。

3 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

補助金額

1 蓄電池の価格の1/3(1,000円未満切り捨て)

ただし、次の価格の1/3を上限とする。

※4,800Ah・セル未満の蓄電池の場合 141,000円/kwh(工事費込み・税抜き)

※4,800Ah・セル以上の蓄電池の場合 160,000円/kwh(工事費込み・税抜き)

2 補助金額の上限額を1件あたり100万円とする。

補助申請書

様式

山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金交付申請書(様式第1号)

提出期限

交付申請をする日の属する年度の11月末まで

添付書類

ア 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)

イ 蓄電池の仕様が分かる資料

ウ その他町長が必要と認める書類

実績報告書

様式

山都町事業所向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金実績報告書(様式第13号)

提出期限

交付申請をした日の属する年度の2月10日まで

添付書類

ア 事業報告書(実績)(様式第14号)

イ 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

ウ 補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類

エ 補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真

オ 補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真(設置場所や補助対象設備に貼付された銘板等の表示がわかるもの)

カ 電力会社の系統との接続契約書の写し

キ (余剰電力を売電する場合)売買契約書の写し

ク 太陽光発電設備と直接連携していることが確認できる書類

ケ 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

その他交付要件

・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。

・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJクレジット制度への登録を行わないこと。

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山都町事業者向け再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金交付要綱

令和7年3月24日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和7年3月24日 告示第43号