○山都町がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付要綱

令和7年3月19日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療による脱毛や手術療法による手術後等、外見の変化が生じたがん患者が、治療と学業や仕事等との両立を可能とし、治療後も同様の生活を維持することができるよう、外見の変化を補完するウィッグや乳房補整具等(以下「用具」という。)の購入費用を助成することにより、がん患者の経済的及び心理的負担を軽減し、がん患者の療養生活の質の向上を図ることを目的として山都町がん患者アピアランスケア推進事業助成金(以下「助成金」という。)の交付について、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付)

第2条 町は、がん治療による外見の変化を補完する用具を購入するがん患者に対して、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 申請日において、山都町に住所を有する者であること。

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けているがん患者であること。

(3) 他の法令等に基づく同種の助成等や他の自治体で同種の助成等を受けていないこと。

(4) 用具を購入した日の翌日から起算して1年を経過していない者

(5) 本人又は同一世帯員に町税その他の町が徴収する料金等の滞納がない者

(6) 本人又は同一世帯員が、暴力団員(山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7号)第2条第2号の暴力団員をいう。)でないこと。

(助成対象経費)

第4条 次の表に定める用具の購入に要した額を助成対象経費とする。

区分

助成の対象となる用具

ウィッグ等

ウィッグ(医療用、医療用以外を問わない)、装着用ネット、毛付き帽子、その他町長が認めるもの

乳房補整具等

補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房(エピテーゼ)、その他町長が認めるもの

2 前項の購入に要した額は、消費税額及び地方消費税額を含み、助成対象者が購入に当たり実際に支払った額とし、付属品及びケア用品(クリーナー、ブラシ、シャンプー、リンス、スタンド、商品を保管する容器等)、購入のために要した送料及び交通費、代金決済手数料、申請に必要な証明書等に係る費用、サイズ調整、カット代又はセットに係る費用は対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じた額とし、2万円を上限とする。

2 助成の回数は、前条第1項の表の区分ごとに助成対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の申請等)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、山都町がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) がんの治療を受けたこと又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明できる書類の写し

(2) 用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し又は町長が適当と認める書類

3 申請書の提出期限は、用具を購入した日の翌日から起算して1年以内とする。

4 規則第13条に規定する実績報告については、第1項の申請書をもって実績報告とみなす。

(申請者)

第7条 助成の申請及び助成金の受領(以下「申請等」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は、助成対象者とし、助成対象者が18歳未満の場合、申請者はその法定代理人とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができない場合は、他の者(以下「代理人」という。)へ申請等を委任することができるものとする。

3 前項の規定により、代理人が申請等を行う場合は、前条の申請書及び添付資料に併せて助成対象者からの委任状(様式第2号)を添えて、申請しなければならない。

(助成金の決定)

第8条 規則第6条の通知は、山都町がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、申請者からの申請について審査を行った結果、適正と認められない場合は、助成金の交付の決定は行わないこととし、山都町がん患者アピアランスケア推進事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)に不交付の理由を明示し、当該申請者に通知しなければならない。

3 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、第1項の通知をもって当該確定通知とみなす。

(助成金の請求)

第9条 規則第16条の請求書は、第6条の申請書をもって、当該請求書とみなす。

(個人情報の取扱い等)

第10条 町は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。

(事業の周知)

第11条 町は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。

(終期の設定及び見直し)

第12条 この助成金の実施期間は、規則第26条の規定に基づき令和10年3月31日までとする。

2 町長は、前項の期間を経過する前に規則第27条の規定に基づき、この助成金の見直しを行わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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山都町がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付要綱

令和7年3月19日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)