○山都町補装具事業者の登録に関する要綱
令和7年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。(以下「法」という。)第76条の規定による補装具費の支給に関して、補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、当該事業者からの申請により、事業所ごとに行うこととする。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録をしないことができる。
(登録事業者の誓約書)
第3条 町長は、補装具事業者の登録を受けるときは、当該補装具業者に次の事項を書面により誓約させるものとする。
(1) 個人情報の適正な取扱い
(2) 差別的取扱いの禁止
(登録期間)
第4条 第2条第1項に規定する登録の有効期間は、3年以内とし、更新することができるものとする。
2 前項の有効期間は、登録がされた日(登録が更新された日を含む。)を始期とし、令和7年を初年とする同年以降の3年ごとの3月31日を終期とする。
(登録申請)
第5条 事業者の登録を受けようとする者は、補装具費代理受領事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。
(1) 履歴事項証明書
(2) 法人市町村民税納税証明書
(3) 誓約書(様式第2号)
2 町長は、第2条第2項ただし書きの規定により登録をしないときは、補装具費代理受領事業者登録却下通知書(様式第4号)にその理由を示して、登録申請を行った事業者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第7条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたときは、補装具費代理受領事業者登録変更届出書(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開するときは、補装具費代理受領事業者登録事業廃止等届出書(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(報告等)
第8条 町長は、補装具費の支給に関して必要と認めるときは、法第10条第1項の規定による報告若しくは文書その他物件の提出若しくは提示を求めることができる。
(登録の取り消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 前条の規定による報告等に応じず若しくは虚偽の報告等をしたとき。
(4) 補装具費代理受領事業者登録辞退届出書(様式第7号)により登録を辞退する旨の申し出があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。