○山都町第二種運転免許取得支援補助金交付要綱

令和7年3月18日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の公共交通網の維持発展を図るため、町内に居住する者で新たに第二種運転免許を取得する者に対し、町が山都町第二種運転免許取得支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する大型、中型又は普通第二種免許をいう。

(2) 交通事業者 道路運送法(昭和26年法律第113号)第4条に定める許可を受け、町内に事業所を置く一般旅客自動車運送事業者又は町内を運行する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、免許を取得して交通事業者に従事する者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付申請時において次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(2) 65歳未満の者であること。

(3) 交通事業者の乗務員として内定又は決定し、町長及び交通事業者と免許取得に係る協定書を締結した者であること。

(4) 本人及び世帯員が町税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、免許取得に係る教習料金、検定料金等とする。ただし、教習所や試験場等への交通費は除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は対象者1人につき1回限りとする。

3 第1項の規定にかかわらず、国、県その他の団体から同様の補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等の金額を控除するものとする。

(交付申請)

第7条 規則第3条第1項に規定する申請書は、山都町第二種運転免許取得支援補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運転免許証の写し等免許取得を証明する書類

(2) 免許取得に要した費用の領収書の写し

(3) 本人の住民票

3 前条第3項に該当する場合は、前項の書類に加え国、県その他の団体から受けた補助金等の金額が確認できる書類を添付しなければならない。

(代理申請)

第8条 交通事業者が免許取得に要する費用を負担している場合は、交通事業者が本人に代わって前条に定める申請をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第9条 規則第5条第1項第3号に規定する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けていないこと。

(2) 補助金を交付した日から起算して3年以内に交通事業者の乗務員を離職しないこと。

(交付決定)

第10条 規則第6条の通知は、山都町第二種運転免許取得支援補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、前項の通知をもって当該確定通知とみなす。

(交付請求)

第11条 規則第16条第1項に規定する請求書は、山都町第二種運転免許取得支援補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の決定の取消し)

第12条 規則第17条第4項で準用する通知は山都町第二種運転免許取得支援補助金取消通知書(様式第4号)によるものとする。

(終期の設定及び見直し)

第13条 規則第26条の規定に基づきこの補助金の実施期間は3年とする。

2 町長は、前項の期間を経過する前に規則第27条の規定に基づき、この補助金の見直しを行わなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企画政策課長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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山都町第二種運転免許取得支援補助金交付要綱

令和7年3月18日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)