○山都町農地集積推進チーム設置要綱

令和7年3月3日

告示第32号

(設置)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第6項に規定する地域計画を定め、又は変更するために必要な関係者の意見を聴くこと、町内における農業の担い手への農地の集積及び集約化の促進に必要な取り組みを協議するため、山都町農地集積推進チーム(以下「推進チーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進チームは、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域計画の策定及び変更に関すること。

(2) 担い手への農地集積及び集約に関すること。

(3) 新たに担い手になった者に関すること。

(4) 農地中間管理事業の推進に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進チームは、次に掲げる者(以下「構成員」という。)で組織する。

(1) 山都町役場農林振興課

(2) 山都町農業委員会

(3) 熊本県県央広域本部上益城地域振興局

(4) 熊本県農業公社機構

(5) 上益城農業協同組合

(6) 阿蘇農業協同組合

(7) 山都町認定農業者協議会

(8) 農業アドバイザー

(9) 山都町内における土地改良区

(10) その他町長が必要と認める者

2 推進チームに班長及び副班長を置く。

3 班長は山都町役場農林振興課とし、副班長は構成員のうちからあらかじめ班長が指名する。

(班長及び副班長)

第4条 班長は推進チームを代表し、会務を総理する。

2 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 構成員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 任期満了に伴う再任は、これを妨げない。

(会議)

第6条 推進チームの会議は、班長が招集し、班長がその議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 班長は、必要があると認めるときは、関係人その他構成員以外の者に対して、会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 構成員は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 推進チームの庶務は、農林振興課農政係において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進チームの運営に関し必要な事項は、班長が会議に諮って定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

山都町農地集積推進チーム設置要綱

令和7年3月3日 告示第32号

(令和7年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 その他
沿革情報
令和7年3月3日 告示第32号