○山都町電子契約実施規則
令和7年2月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町における電子契約の実施に関し、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 電子署名 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により講ずべき措置とされるものとして電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の2で定める基準に適合するものをいう。
(2) 電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成した契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。)又は契約内容を記録したものをいう。
(3) 電子契約 電子契約書を用いて契約を締結する契約方法をいう。
(4) サービス提供事業者 本町の委託を受けて電子契約に係るサービスを提供する事業者をいう。
(5) 電子契約サービス サービス提供事業者が本町及びその契約の相手方の指示に基づき電子契約書に当該サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型(立会人型)電子契約サービスをいう。
(6) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(7) パスワード 電子契約サービスに接続するためにあらかじめ設定した暗証符号をいう。
(8) タイムスタンプ サービス提供事業者が電子署名を行うために要すべき時刻認証業務認定事業者が発行する時刻認証をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 本町における契約(複数の当事者の合意に基づく協定、確約、覚書等、請書その他の契約に類するものを含む。以下同じ。)は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができる。
(1) 法令の規定により書面によらなければならないとされている契約
(2) 契約の期間が10年を超える契約
(3) 契約の効力が10年を超える契約
(4) 更新しない意思表示がない限り自動的に更新される旨の事項がある契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、電子契約によることが適当でないと町長が認める契約
(電子契約サービス運用管理者)
第4条 本町における電子契約サービスの運用を管理するため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、及び管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保すること。
(3) 電子契約サービスを効率的に運用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(契約承認者)
第5条 電子契約書が決裁を受けたものと相違ないことを確認し、及び承認するため、契約承認者を置き、課等の長をもってこれに充てる。
2 契約承認者は、第9条第3項の規定による依頼を受けたときは、当該契約書その他関係書類が決裁を受けたものと相違ないこと及び送信先のメールアドレス等に誤りがないことを確認しなければならない。
(契約署名者等)
第6条 電子契約書の署名者(以下「契約署名者」という。)は、課等の長とする。
2 契約署名者が不在であり、かつ、当該電子契約を締結することが緊急を要し当該契約署名者の署名を待ついとまがないと認められるときは、山都町組織規則(平成17年山都町規則第1号)第27条第1項第3号に規定する者が署名を行うことができる。この場合において、同号中「決裁者」とあるのは「契約署名者」と読み替えるものとする。
3 前項前段の規定により署名を行った者は、署名後速やかに、契約署名者の承認を受けなければならない。
(アカウントの取扱い)
第7条 電子契約サービスのアカウントは、管理者が設定し、電子契約サービスが利用できる者(以下「職員」という。)に貸与するものとする。
2 アカウントの変更は、管理者が行うものとする。
3 パスワードの設定、管理及び変更は、職員が行うものとする。
4 アカウントの取扱いは、職員がこれを適正に行わなければならない。
5 職員は、パスワードを他の者に知られないように厳重に管理しなければならない。
6 職員は、パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第8条 職員は、電子契約により契約を締結しようとするときは、契約の相手方に対して、電子契約により契約を締結する意思があることについて確認しなければならない。
2 職員は、契約の相手方から電子契約による契約の締結について同意を得たときは、電子契約サービス利用申出書(別記様式)を提出させるものとする。ただし、既に申出書が提出されている場合において、その内容に変更がないときは、この限りでない。
(利用方法等)
第9条 電子契約サービスを利用するに当たっては、関係する法令を遵守しなければならない。
2 職員は、契約の相手方と事前に協議した決裁済みの契約書、仕様書その他必要書類の一式(次項において「契約書一式」という。)を、PDF形式に変換し、電子契約サービスにアップロードするものとする。この場合において、契約書の様式に収入印紙及又は印の記載があるときは、削除するものとする。
3 職員は、アップロードした契約書一式を送信し、契約承認者、契約の相手方、契約署名者の順序で、それぞれ確認を依頼するものとする。
(契約締結日)
第10条 前条第3項の規定による確認を行う場合において、電子契約書に付与したタイムスタンプの日付にかかわらず、電子契約書に記載された契約の日を当該契約の締結日とする。
(電子契約書の保存)
第12条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等前項に規定する保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令の規定に違反する場合は、この限りでない。
3 原契約が電子契約であるものの変更契約を書面により行った場合においても、原契約の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、電子契約の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても、電子契約の実施に関し必要な準備行為をすることができる。