○山都町組織規則第15条の規定による副町長の専決事項及び第27条の規定による代決の特例を定める規則
令和6年7月1日
規則第17号
第1条 山都町組織規則(平成17年山都町規則第1号)第15条第1号から第11号までの副町長が専決できる事項は、同号の規定にかかわらず、当分の間、総務課長とする。
第2条 第27条第1号の町長が決裁者であるときにその事務を代決することができる者は、同号の規定にかかわらず、当分の間、総務課長とする。この場合において、同号中「副町長」とあるのは、「総務課長」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
令和6年7月1日 規則第17号
(令和6年7月1日施行)