○山都町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和6年11月25日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局通知。以下「国要綱」という。)に基づき、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦、子育て世帯に対し出産・子育て応援給付金を支給することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出産応援ギフト 支給対象者の妊娠1回につき支給する現金5万円又は5万円相当額のクーポンをいう。
(2) 子育て応援ギフト 対象児童1人につき支給する現金5万円又は5万円相当額のクーポンをいう。
(3) 出産・子育て応援給付金 出産応援ギフト又は子育て応援ギフトをいう。
(出産・子育て応援給付金の支給)
第3条 町は、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦又は子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において出産・子育て応援給付金を支給する。
(出産・子育て応援給付金の支給対象者)
第4条 出産・子育て応援給付金の支給対象者は、国要綱別添2第2出産・子育て応援給付金の支給に定めるところによる。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認資料
(2) 振込口座が確認できる書類の写し(現金給付の場合のみ)
(出産・子育て応援給付金の利用)
第6条 出産・子育て応援給付金は、出産育児関連用品の購入費に対する助成や子育て支援サービスの利用負担の軽減を図る目的で支給するものであり、その利用に当たっては、当該支給の本旨に従ったものでなければならず、かつ、これを転売し、譲渡し、又は換金してはならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月1日から施行する。
(山都町出産・子育て応援ギフト事業実施要綱の廃止)
2 山都町出産・子育て応援ギフト事業実施要綱(令和5年山都町告示第15号)は廃止する。