○山都町電子契約システム導入支援業務委託に係る契約候補者選定等委員会設置要綱

令和6年7月17日

告示第83号

(目的)

第1条 山都町電子契約システム導入支援業務委託に係る契約候補者の選定に際して、公募型プロポーザル方式を実施し、その手続きを厳正かつ公平に行うため、山都町電子契約システム導入支援業務委託に係る契約候補者選定等委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 企画提案の評価に関すること。

(2) 契約候補者の選定に関すること。

(3) その他契約候補者の選定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画政策課長

(4) 環境水道課長

(5) 農林振興課長

(6) 建設課長

(7) 商工観光課長

(8) 清和支所長

(9) 蘇陽支所長

(10) 会計課長

3 委員長は副町長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(委員長の代理)

第5条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員長及び委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議の議事に関して必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

6 会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 委員会の事務を処理するため、総務課監理係に事務局を置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公示の日から施行する。

(この要綱の失効)

第2条 この要綱は、第2条に規定する委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。

山都町電子契約システム導入支援業務委託に係る契約候補者選定等委員会設置要綱

令和6年7月17日 告示第83号

(令和6年7月17日施行)