○山都町自家消費型再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金交付要綱
令和6年7月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、二酸化炭素の排出抑制に向け、再生可能エネルギーを効率的に利用するため、自家消費型の住宅用太陽光発電システム及び蓄電池(以下、「発電システム等」という。)を設置する者に対し二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和6年3月1日環地域事発第2403011号。以下「国交付要綱」という。)第29条第1項に規定する間接補助金を交付することについて、国交付要綱及び山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電システム 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、別表に掲げる要件に適合したものをいう。
(2) 蓄電池システム 建物等に定置型のリチウムイオン蓄電池(リチウムの酸化及び還元により電気的エネルギーを供給する蓄電池をいう。)等とインバータ等の電力変換装置とが一体的に構成されたシステム(一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受け、又はそれと同等以上の性能及び品質を有していると町長が認めたものに限る。)であって、別表に掲げる要件に適合したものをいう。
(3) 電気自動車 搭載された電池(燃料電池を除く)によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の一定の使用に基づき量産される自動車で、当該自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車車検証において燃料の種類が「電気」と記載されているものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、発電システム等を設置する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 自らが居住する既存住宅及び新築住宅に発電システム等を設置する者
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾を得ていること。
(4) 太陽光発電システム及び蓄電池システムを既に設置している者でないこと。
(5) 太陽光発電システム及び蓄電池システムを同時に導入すること。ただし、申請者又は同一世帯の者が所有する電気自動車を蓄電池として使用する場合を除く。
(6) 本人又はその属する世帯の世帯員が町税その他町の徴収金を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は、次に掲げる費用とする。
(1) 太陽光発電システム
ア 太陽電池モジュール
イ 架台
ウ パワーコンディショナー(インバータ、保護装置)
エ その他付属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器)
オ 工事費(配線及び配線器具、電気工事等)
(2) 蓄電池システム
ア 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)
イ その他付属機器(計測・表示装置、キュービクル等)
ウ 工事費(据付・配線工事等)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 太陽光発電システム 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkw単位で小数点以下を切り捨てた値に、1kw当たり7万円を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 蓄電池システム 蓄電池システムの価格の3分の1
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 太陽光発電システム
ア 第6条第1号の補助対象経費の内容が明記されている見積書の写し
イ 太陽光発電システムの最大出力値が確認できる書類の写し
ウ 太陽光発電システム設置に係る図面の写し
エ 太陽電池モジュールの保証期間(無償)が確認できるものの写し
オ パワーコンディショナーの定格出力が確認できるものの写し
カ 工事着工前の現況写真
キ 設置場所の案内図
ク 電気自動車を蓄電池として使用する場合は次の書類
(ア) 当該車両の自動車検査証の写し
(イ) 当該車両の写真(自動車登録番号標又は車両番号標が確認できるもの)
(ウ) 充給電システム(V2H)の設置が確認できる写真
ケ その他町長が必要と認める書類
(2) 蓄電池システム
ア 第6条第2号の補助対象経費の内容が明記されている見積書の写し
イ 蓄電池の仕様及び諸元や設置個所等がわかるカタログや図面
ウ 蓄電システム本体機器を含むシステム全体のパッケージの型番が確認できる資料
エ その他町長が必要と認める書類
3 補助金の交付申請は、1世帯につき1回限りとする。
2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、山都町自家消費型再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、山都町自家消費型再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金廃止(又は中止)承認申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 規則第5条第1項第2号の規定により町長に報告してその指示を受けようとするときは、山都町自家消費型再エネ導入事業(重点対策加速化事業)費補助金完了期日変更報告書(様式第5号)により行うものとする。
(交付の条件)
第10条 規則第5条第1項第3号に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)その他の法令及び関連通知の定めによるほか、国交付要綱の定めるところによること。
(2) 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(3) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(4) 取得財産等のうち、適正化法施行令第13条第4号及び第5号の規定に基づき環境大臣が定める処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機会及び器具、備品及びその他の重要な財産とする。
(5) 適正化法第22条に定める取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間とする。
(6) 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に基づき行うものとする。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、環境大臣又は地方環境事務所長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。
(7) 補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の利益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることができる。
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 対象の設置に係る領収書及び契約書がある場合は契約書の写し(第6条の経費の内訳が記載してあるもの)
(2) 太陽光発電システムの設置工事完成後の写真(設置状況がわかる全体写真と型番が確認できる箇所の写真)
(3) 電力会社との系統連結に伴う電力需給契約書の写し
(4) 設置した太陽電池モジュールの変換効率、性能、未使用品であることが確認できる出力対比表(設置枚数分・製造番号が入っているもの)
(5) 蓄電池と太陽光発電システムの接続が確認できる結線図等
(6) 本事業により導入する太陽光発電システムで発電して消費した電力量(kwh)が、当該設備で発電する電力量の「30%以上」であることを証明する書類等
(7) 性能表示基準、耐震対策基準、保証金がわかる書類(蓄電池のみ)
(8) その他町長が必要と認める書類
3 規則第13条の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の2月10日のいずれかの早い日までとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金又は加算金を徴するものとする。
2 町長は、規則第16条第1項の規定による請求書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(協力)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。
(1) 発電量や二酸化炭素削減量等に関するアンケート
(2) その他町が進めるゼロカーボン推進施策に関する協力を依頼する事項
(3) 今後、国等から各種データの追加要請がある場合に協力を依頼する事項
2 申請者は、前項の調査について、町長から協力を要請された場合は、これに応じ、必要な書類を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により処分を承認するときは、別に定めるところにより、補助事業者に補助金額の返還を命じることができる。ただし、補助事業者の責によらない事由により処分するとき、又はその他町長が特に認めるときは、この限りではない。
(関係書類の保管)
第18条 申請者は当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日告示第117号)
この要綱は、公示の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象 | 補助要件 |
共通 | (1) 未使用品であること(中古品は対象外とする。)。 (2) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの。 (3) 各種法令等を遵守した設備であること。 (4) 第三者所有型である電力購入契約(PPAモデル)又はリース契約での導入としないこと。 (5) 対象設備の法定耐用年数を経過するまでの間、本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度等への登録をしないこと。 (6) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年3月1日環地域事発第2403011号)の重点対策加速化事業の交付要件を満たすこと。 |
太陽光発電システム | (1) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10kw未満であること。 (2) 太陽光発電システムが発生させた電気を当該太陽光発電システムが設置された建物等又は当該建物等と同一敷地内の住宅において消費すること。 (3) 再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。 (4) 住宅の屋根等への設置に適しかつ太陽電池の最大出力(kw表示とし、小数点第3位以下を切り捨て)又はパワーコンディショナーの定格出力(kw表示とする)の合計値が50kw未満の小出力発電設備であること。 (5) 一定の品質・性能が一定期間確保されているシステムであること。 (6) 交付対象者の敷地内に本事業により導入する太陽光発電設備で発電して消費した電力量(kwh)が、当該設備で発電する電力量の「30%以上」であること。 |
蓄電池システム | (1) 本事業で導入する太陽光発電システムの付帯設備であり、太陽光発電システムとともに導入すること。(4,800Ah・セル未満) (2) 1kwh当たりの蓄電池システムの価格(消費税抜き、設置工事費含む)が141,000円以下であること。 (3) リチウムイオン蓄電池については、蓄電池部が安全基準(JIS C8715―2と同等規格)に準拠した製品であること。※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBAS1101:2011(一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715―2」と同等の規格を満たした製品であるとみなす。リチウムイオン蓄電池以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠した製品であること。 (4) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 (5) 必要に応じて設置届出書を消防署へ提出すること。 |