○山都町省エネ家電購入促進事業費補助金交付要綱
令和6年6月12日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭におけるエネルギー価格の高騰に伴う電気料金の負担を軽減するとともに、地球温暖化対策への関心を高め、温室効果ガス排出量の削減を図るため、エネルギー消費性能の優れた家電(以下「省エネ家電」という。)を購入する費用の一部について町が予算の範囲内で補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、省エネ家電とは、次に掲げる省エネルギー基準達成率を有する家庭用家電製品をいう。
(1) エアコン 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2027年度)であるものをいう。
(2) 電気冷蔵庫 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー達成率が100%以上(目標年度2021年度)であるものをいう。
(3) テレビ 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー達成率が100%以上(目標年度2026年度)であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金申請日時点において、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 自らが居住する住宅に設置する省エネ家電を購入しようとする者
(3) 補助対象者又はその属する世帯の世帯員が町税その他町の徴収金を滞納していない者
(補助対象省エネ家電)
第4条 補助対象となる省エネ家電(以下「対象製品」という。)は、次の各号に定める要件を満たさなければならない。
(1) 町内に所在する店舗で購入する新品(未使用品であり、インターネット販売で購入したものを除く。)であること。
(2) メーカーによる製品保証があること。
(3) 令和6年12月31日までに購入し、設置するものであること。
(4) 国、地方公共団体及びその他の団体による他の補助金を受け、購入するものでないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、省エネ家電本体購入に要した経費(附属品、設置、配送等に係る経費及び既設の機器の処分に係る経費、消費税及び地方消費税の額を除く。)から、クーポン券やポイント値引き額を差し引いた額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)とし、上限5万円とする。
2 補助金の交付は、1世帯につき対象製品いずれか1台に限って行うことができるものとする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 町内の販売店が発行する見積書(本体価格、値引額等内訳が分かるもの)の写し
(2) 次に掲げる事項が確認できる書類
ア メーカー名
イ 製品名及び型番
ウ 省エネルギー基準達成率(目標年度)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助対象経費に係る領収書又はレシートの写しで、次に掲げる事項が全て記載されているもの
ア 購入日
イ 購入した店舗名(町内に所在する店舗名)
ウ 購入製品名及び型番
エ 購入費用及びその内訳(ポイント利用及び値引き額が確認できるもの)
(2) メーカー発行の保証書の写し(型番及び製造番号が記載されているもの)
(3) 設置後の写真(型番接写、全体)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の処分制限)
第14条 交付決定者は、交付申請年度の翌年度から起算してエアコン及び冷蔵庫は6年間、テレビは5年間、本要綱に規定する補助金の交付を受けて購入した対象製品をこの補助金の交付の目的に反して販売、譲渡、交換又は貸付を行ってはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。