○山都町一般廃棄物(し尿等)収集運搬支援事業補助金交付要綱
令和6年12月13日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の広域処理化に伴い生じる経費の負担を軽減し、し尿等収集運搬処理事業の円滑な運営を図るため、一般廃棄物収集運搬業許可業者(以下「許可業者」という。)が購入する収集運搬車両の購入に要する経費の一部を補助することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「許可業者」とは、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の許可を受けた者をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、し尿等の収集運搬車両の購入を行う許可業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、許可業者のうち、令和6年12月1日時点において、山都町からし尿等の収集運搬業許可を得ている事業者であって、許可証に記載の廃棄物の種類が「し尿・浄化槽汚泥」である者とする。
(補助対象車両)
第5条 補助対象車両は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 許可を受ける一般廃棄物収集運搬業の専用車両であること。
(2) 定格積載重量が3.0トン以下であること。
(3) 寸法、構造等が搬入先の施設で受入れ可能なものであること。
(4) 荷箱が密閉できる構造等により、一般廃棄物が飛散、流出及び悪臭等が漏れないこと。
(5) 積載する一般廃棄物の種類に適した構造であること。
(6) 補助を受けた後の維持管理を、許可業者の責任において負担すること。
(7) その他、関係法令等に抵触しない構造であること。
(補助対象経費の額)
第6条 補助対象経費は、補助対象車両の購入価格(し尿等の収集運搬に必要な車両本体及び附属品の価格の合計額とし、消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、購入する車両1台につき補助対象経費の2分の1の額とし、7,500千円を限度とする。ただし、同一事業者について1回限りとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付の条件)
第8条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業により取得した車両を当該取得の日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでに譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することなく、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。
(2) 補助事業により取得した車両を前号の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(3) 補助事業により取得した車両を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に返納させることがあること。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書
(2) 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し
(3) 購入する車両の実購入費の見積書
(4) その他町長が必要とする書類
(補助対象事業の変更の承認)
第11条 規則第7条第1項に規定する補助事業等の内容等について別に定める変更事由は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業の遂行が困難になったとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 自動車登録事項等証明書の写し
(4) 補助対象車両の写真
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は事業の完了した日が属する年度の3月10日のいずれか早い期日とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。