○介護現場の生産性向上支援事業実施要綱

令和6年12月3日

告示第113号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護職員等研修受講支援事業(第4条―第10条)

第3章 介護ロボット・ICT導入支援事業(第11条―第17条)

第4章 訪問介護等移動経費支援事業(第18条―第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、介護人材の確保が喫緊の課題となる中、介護サービスを効率的かつ継続的に提供するための人材育成や、設備の整備その他生産性の向上に向けて介護現場の業務の改善に取り組む介護事業所・介護施設に対して、町が、総合的に支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 研修 次に掲げる研修をいう。

 介護職員初任者研修 施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。

 生活援助従事者研修 施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程をいう。

 介護職員実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士試験の受験資格を取得するための研修課程をいう。

(2) 介護事業所 法による指定又は許可を受け、山都町内で介護サービスを提供する介護事業所・介護施設

(3) 介護職員等 介護事業所に勤務するもののうち、利用者に直接介護を行う従事者(訪問介護員を含む。)をいう。

(4) 介護職員等研修受講支援事業 第4条に規定するものをいう。

(5) 介護ロボット・ICT導入支援事業 第12条に規定するものをいう。

(6) 介護現場の生産性向上支援事業 介護職員等研修受講支援事業又は介護ロボット・ICT導入支援事業をいう。

(介護現場の生産性向上支援事業)

第3条 町は、介護現場の業務の改善に取り組む介護事業所を総合的に支援するために、介護現場の生産性向上支援事業を実施する。

第2章 介護職員等研修受講支援事業

(介護職員等研修受講支援事業の内容)

第4条 町は、介護職員等の確保、定着及び育成のため、介護職員等が受講する研修に要する経費の一部について、町が予算の範囲内において、介護職員等研修受講支援事業補助金(以下この章において「研修支援事業補助金」という。)を交付することを内容とする。

(補助対象者)

第5条 研修支援事業補助金の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、本事業と同趣旨の事業による補助金等の交付を受けている者又は受けることを予定している者は、この事業の対象とならない。

(1) 町税等の滞納がない者で次の要件のいずれかに該当するもの(以下「補助対象者」という。)

 研修を修了した日から半年以内に、介護職員等として介護事業所への勤務を開始し、以後当該介護事業所に3月以上継続し、申請時点において勤務している者(非常勤職員にあっては、申請日から遡って3月の間、介護事業所への勤務時間が週平均で20時間以上である場合に限る。)

 介護事業所に勤務を開始した後に研修を修了し、修了して以後、介護職員等として当該介護事業所に3月以上継続して勤務し、申請時点において勤務している者(非常勤職員にあっては、申請日から遡って3月の間、介護事業所への勤務時間が週平均で20時間以上である場合に限る。)

 生活支援サポートセンター協力員又はシルバー人材センター登録者(以下「生活支援サポートセンター協力員等」という。)であり、申請時点から遡って3年の間に訪問型サービスに従事した時間が累計30時間を超えている者

(2) 前号の規定に該当する介護職員等に研修を受講させ、受講料の全額を負担した介護事業所等を運営する法人(以下「補助対象事業者」という。)

(補助対象経費)

第6条 研修支援事業補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、研修の受講に係る次に掲げる費用とする。

(1) 受講料

(2) 手数料

(3) 当該研修において使用する教材費

(補助金の額)

第7条 研修支援事業補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は5万円のいずれか低い額とする。ただし、介護事業所を運営する法人が、費用の一部を補填したとき、又は補填することが予定されている場合において、当該補填額と前項の補助金の額の合計額が、当該研修を受講した者が支払った額を超えるときは、当該補助金の額から当該超過額を差し引いた額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助対象者が、補助金の交付を申請するときは、介護職員等研修受講支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号)を、町長に提出しなければならない。

2 補助対象事業者が、補助金の交付を申請するときは、介護職員等研修受講支援事業補助金交付申請書(様式第1―2号)を、町長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 就業証明書(生活支援サポートセンター協力員等が申請する場合、申請時点から遡って3年の間に訪問型サービスに従事した累計時間がわかるもの)

(2) 町税等に滞納がない旨を証明する書類

(3) 研修実施者が発行する受講料等の領収書の写し又は受領を証明する書類

(4) 研修実施者が発行する修了証明書の写し

(5) 手数料、当該研修において使用される教材費の領収書の写し

(6) 補助対象事業者が研修費用の補填をしたことが確認できる書類(補助対象事業者が申請者であり、当該事業者が研修の受講料を負担した場合に限る。)

4 申請書の提出期限は、研修支援事業補助金の対象となる研修を修了した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

5 申請を行うことができる回数は、それぞれの研修につき1回限りとする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第9条 研修支援事業補助金の交付決定及び補助金の額の確定の通知は、介護職員等研修受講支援事業補助金交付決定(却下)通知書兼確定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の請求)

第10条 研修支援事業補助金の請求は、介護職員等研修受講支援事業補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

第3章 介護ロボット・ICT導入支援事業

(介護ロボット・ICT導入支援事業の内容)

第11条 介護ロボット・ICT導入支援事業は、介護ロボット・ICTの導入促進に資するため、熊本県が実施する熊本県介護職員勤務環境改善支援事業費補助金(以下「県介護職員支援補助金」という。)の交付を受け、業務効率化、職員の身体的・精神的負担の軽減、生産性の向上に取り組んだ介護事業者に対し、町が予算の範囲内において、介護ロボット・ICT導入支援事業補助金(以下この章において「導入支援事業補助金」という。)を交付することを内容とする。

(補助対象経費)

第12条 導入支援事業補助金の交付の対象となる経費は、介護ロボット・ICTの導入に要した費用とする。

(補助金の額)

第13条 導入支援事業補助金の額は、1介護事業所につき県介護職員支援補助金の交付決定を受けた事業に要する経費から当該県介護職員支援補助金の額を控除した額又は10万円のいずれか低い額とする。

(補助対象者)

第14条 導入支援事業補助金の交付の対象となる者は、県介護職員支援補助金の交付を受け、介護ロボット又はICT等を導入したことにより、職場環境の改善を図った町内の法人とする。

(補助金の交付申請)

第15条 導入支援事業補助金の交付を申請しようとする者は、介護ロボット・ICT導入支援事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 県介護職員支援補助金に係る交付決定通知書の写し

(2) 県介護職員支援補助金に係る実績報告書の写し

2 前項の規定による申請書の提出期限は、同項第1号の交付決定通知書の写しに記載されている交付決定のあった日の属する年度の末日までとする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第16条 導入支援事業補助金の交付決定及び補助金の額の確定の通知は、介護ロボット・ICT導入支援事業補助金交付決定(却下)通知書兼確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の請求)

第17条 導入支援事業補助金の請求は、介護ロボット・ICT導入支援事業補助金交付請求書(様式第6号)によるものとする。

第4章 訪問介護等移動経費支援事業

(訪問介護等移動経費支援事業の内容)

第18条 訪問介護等移動経費支援事業は、町内においてサービス提供事業所から利用者宅までの移動に要する時間が片道20分を超える範囲を訪問し、高齢者の生活支援を行う介護事業所に対し、その移動に係る経費の一部について、町が予算の範囲内において、訪問介護等移動経費支援事業支援金(以下この章において「移動支援事業支援金」という。)を支給することを内容とする。

(支給対象者)

第19条 移動支援事業支援金の支給の対象となる者は、介護事業所とする。

(対象経費等)

第20条 移動支援事業支援金の支給の対象となる経費は、町内において実施する訪問介護事業(通院等乗降介助を除く。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業(訪問看護のみの訪問分は除く。)及び小規模多機能型居宅介護事業(訪問サービス提供に係る訪問に限る。)を実施するために、サービス提供事業所から利用者宅を訪問するために、移動に要する時間が片道20分を超える場合の移動に係る経費とする。

(支援金の額)

第21条 移動支援事業支援金の額は、介護事業所が対象となる訪問をした利用者分を1月ごとに全て合算した回数によるものとし、次の各号に掲げる回数に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1回以上5回以下 1,300円

(2) 6回以上10回以下 3,500円

(3) 11回以上15回以下 5,800円

(4) 16回以上20回以下 8,000円

(5) 21回以上 11,100円

(支援金の申請)

第22条 移動支援事業支援金の支給を受けようとする者は、4月から9月まで(以下「上半期」という。)と10月から翌年3月まで(以下「下半期」という。)の2回に分けて、訪問介護等移動経費支援事業支援金支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、上半期及び下半期の末日から15日以内に行わなければならない。

(支給決定及び支援金の額の確定)

第23条 移動支援事業支援金の支給決定の通知は、訪問介護等移動経費支援事業支援金支給決定(却下)通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第24条 移動支援事業支援金の請求は、訪問介護等移動経費支援事業支援金支給請求書(様式第9号)によるものとする。

第5章 雑則

(事業内容の見直し)

第25条 この要綱の実施内容は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による市町村介護保険事業計画の終期に合わせ、見直さなければならない。

(雑則)

第26条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉課長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付要綱(令和4年山都町告示第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に、この要綱による廃止前の山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付要綱の規定により交付される補助金については、なお従前の例による。

(令和7年6月23日告示第96号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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介護現場の生産性向上支援事業実施要綱

令和6年12月3日 告示第113号

(令和7年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和6年12月3日 告示第113号
令和7年6月23日 告示第96号