○介護現場の生産性向上支援事業実施要綱

令和6年12月3日

告示第113号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護職員等研修受講支援事業(第4条―第9条)

第3章 介護ロボット・ICT導入支援事業(第10条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、介護人材の確保が喫緊の課題となる中、介護サービスを効率的かつ継続的に提供するための人材育成や、設備の整備その他生産性の向上に向けて介護現場の業務の改善に取り組む介護事業所・介護施設に対して、町が、総合的に支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 研修 次に掲げる研修をいう。

 介護職員初任者研修 施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。

 生活援助従事者研修 施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程をいう。

 介護職員実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士試験の受験資格を取得するための研修課程をいう。

(2) 介護事業所 法による指定又は許可を受け、山都町内で介護サービスを提供する介護事業所・介護施設

(3) 介護職員等 介護事業所に勤務するもののうち、利用者に直接介護を行う従事者(訪問介護員を含む。)をいう。

(4) 介護職員等研修受講支援事業 第4条に規定するものをいう。

(5) 介護ロボット・ICT導入支援事業 第12条に規定するものをいう。

(6) 介護現場の生産性向上支援事業 介護職員等研修受講支援事業又は介護ロボット・ICT導入支援事業をいう。

(介護現場の生産性向上支援事業)

第3条 町は、介護現場の業務の改善に取り組む介護事業所を総合的に支援するために、介護現場の生産性向上支援事業を実施する。

第2章 介護職員等研修受講支援事業

(介護職員等研修受講支援事業)

第4条 町は、介護職員等の確保、定着及び育成のため、研修受講に係る経費(ただし、令和6年度以降に受講した研修に限る。)の一部を補助する。

2 前項の場合において、補助金の額は、対象経費の2分の1又は5万円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、介護事業所を運営する法人が、費用の一部を補填したとき、又は補填することが予定されている場合において、当該補填額と前項の補助金の額の合計額が、当該研修を受講した者が支払った額を超えるときは、当該補助金の額から当該超過額を差し引いた額を補助金の額とする。

(介護職員等研修受講支援事業の対象者)

第5条 介護職員等研修受講支援事業の対象者は、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、本事業と同趣旨の事業による補助金等の交付を受けている者又は受けることを予定している者は、この事業の対象とならない。

(1) 次の要件のいずれにも該当する者(以下「補助対象者(本人)」という。)

 次の要件のいずれかに該当する者

a 研修を修了した日から半年以内に、介護職員等として介護事業所への勤務を開始し、以後当該介護事業所に3月以上継続し、申請時点において勤務している者(非常勤職員にあっては、申請日から遡って3月の間、介護事業所への勤務時間が週平均で20時間以上である場合に限る。)

b 介護事業所に勤務を開始した後に研修を修了し、修了して以後、介護職員等として当該介護事業所に3月以上継続して勤務し、申請時点において勤務している者(非常勤職員にあっては、申請日から遡って3月の間、介護事業所への勤務時間が週平均で20時間以上である場合に限る。)

c 生活支援サポートセンター協力員又はシルバー人材センター登録者(以下「生活支援サポートセンター協力員等」という。)であり、申請時点から遡って3年の間に訪問型サービスに従事した時間が累計30時間を超えている者

 町税等の滞納がない者

(2) 前号の規定を満たした介護職員等に研修を受講させ、受講料の全額を負担した介護事業所等を運営する法人(以下「補助対象者(介護事業者)」という。)

(対象経費)

第6条 第4条の規定による補助の対象経費は、研修の受講料、手数料、当該研修において使用される教材費とし、参考文献、交通費及び宿泊費は除いた額とする。

(申請及び実績報告)

第7条 交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が、補助対象者(本人)であるときは、介護職員等研修受講支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号)を、補助対象者(介護事業者)であるときは、介護職員等研修受講支援事業補助金交付申請書(様式第1―2号)を提出するものとする。

2 前項の申請は、研修を修了した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

3 第1項の申請には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 就業証明書(生活支援サポートセンター協力員等が申請する場合、申請時点から遡って3年の間に訪問型サービスに従事した累計時間がわかるもの)

(2) 町税等に滞納がない旨を証明する書類

(3) 研修実施者が発行する受講料等の領収書の写し又は受領を証明する書類

(4) 研修実施者が発行する修了証明書の写し

(5) 手数料、当該研修において使用される教材費の領収書の写し

(6) 補助対象者(介護事業者)が研修費用の補填をしたことが確認できる書類(補助対象者(介護事業者)が申請者であり、当該事業者が研修の受講料を負担した場合に限る。)

4 第1項の申請は、それぞれの研修につき1人1回限りとする。

5 第1項の申請が、同一の案件である場合には、補助対象者(本人)又は補助対象者(介護事業者)のいずれか一方が申請できるものとし、重複した申請をしてはならない。

6 山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)第13条に規定する実績報告は、第1項に規定する書類の提出をもって代えることとする。

(交付決定及び額確定)

第8条 規則第4条の規定による決定及び規則第14条の規定による確定は、介護職員等研修受講支援事業補助金交付決定(却下)通知書兼確定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の請求)

第9条 規則第16条の規定による請求は、介護職員等研修受講支援事業補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

第3章 介護ロボット・ICT導入支援事業

(介護ロボット・ICT導入支援事業)

第10条 町は、介護ロボット・ICT導入の導入促進に資するため、熊本県が実施する熊本県介護職員勤務環境改善支援事業費補助金(以下「県介護職員支援補助金」という。)の交付を受け、業務効率化、職員の身体的・精神的負担の軽減、生産性の向上に取り組んだ介護事業者に対し、町独自の上乗せ補助を実施する。

2 前項の場合において、補助金の額は、1介護事業所につき10万円とする。

(介護ロボット・ICT導入支援事業の対象者)

第11条 介護ロボット・ICT導入支援事業の対象者は、県介護職員支援補助金の交付を受け、介護ロボット又はICT等を導入したことにより、職場環境の改善を図った法人とする。

(申請及び実績報告)

第12条 申請者は、介護ロボット・ICT導入支援事業補助金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて提出するものとする。

(1) 県介護職員支援補助金に係る交付決定通知書の写し

(2) 県介護職員支援補助金に係る実績報告書の写し

2 前項の申請は、第1号の決定のあった日の属する年度の末日までとする。

3 規則第13条に規定する実績報告は、第1項に規定する書類の提出をもって代えることとする。

(交付決定及び額確定)

第13条 規則第4条の規定による決定及び規則第14条の規定による確定は、介護ロボット・ICT導入支援事業補助金交付決定(却下)通知書兼確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の請求)

第14条 規則第16条の規定による請求は、介護ロボット・ICT導入支援事業補助金交付請求書(様式第6号)によるものとする。

第4章 雑則

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉課長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付要綱は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に、この要綱による廃止前の山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付要綱の規定により交付される補助金については、なお従前の例による。

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介護現場の生産性向上支援事業実施要綱

令和6年12月3日 告示第113号

(令和6年12月3日施行)