○山都町飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例
令和6年3月6日
条例第6号
(設置)
第1条 町は、飲料水の安定供給を図るため、飲料水供給施設等を設置する。
(1) 飲料水供給施設 給水人口が50人以上100人以下である水道をいう。
(2) 小規模水道施設 給水人口が50人未満である水道をいう。
(3) 飲料水供給施設等 飲料水供給施設及び小規模水道施設をいう。
(4) 公共施設 給水区域内における自治公民館又は集会施設(消防団詰所を含む。)をいう。
(5) 利用者 飲料水供給施設等から供給される水道(公共施設の水道を除く。)を利用する者をいう。
(6) 利用者団体 各給水区域内における利用者全体をいう。
(7) 維持管理費用 飲料水供給施設等から供給される飲料水の水質検査及び塩素消毒に要する費用をいう。
(名称、給水区域及び利用料金)
第3条 飲料水供給施設等の名称、給水区域及び利用料金は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 給水区域 | 利用料金(1月当たり) |
島木地区飲料水供給施設 | 峰 | 300円 |
越ノ尾地区飲料水供給施設 | 越ノ尾 | 400円 |
菅囲地区小規模水道施設 | 菅囲 | 200円 |
下鶴地区小規模水道施設 | 下鶴、山中 | 300円 |
津留地区小規模水道施設 | 津留 | 200円 |
笈石地区小規模水道施設 | 笈石 | 400円 |
津留本村地区小規模水道施設 | 津留本村 | 200円 |
葛原地区小規模水道施設 | 葛原 | 400円 |
(管理)
第4条 町及び利用者団体は、飲料水供給施設等を適正に管理しなければならない。
(利用料金の徴収)
第5条 町は、維持管理費用の財源に充てるため、利用者(公共施設の利用者を除く。)から利用料金を徴収する。
2 利用者団体の責任者は、各月分の利用料金を毎年度一括して、その総額を、町に納入するものとする。
(修繕に要する費用の分担)
第7条 飲料水供給施設等の軽微な修繕に要する費用は、利用者団体が負担するものとする。
2 前項の場合を除くほか、飲料水供給施設等の修繕に要する費用の額が5万円を超えるときは、町は、当該修繕に要する費用の額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)を負担するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(山都町簡易水道等事業の設置に関する条例及び山都町簡易水道等事業給水条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 山都町簡易水道等事業の設置に関する条例(平成18年山都町条例第19号)
(2) 山都町簡易水道等事業給水条例(平成18年山都町条例第20号)