○山都町地域包括支援センター運営規程

令和6年3月29日

告示第28号

(目的)

第1条 この規程は、山都町地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により本町が設置したものをいう。以下「センター」という。)が行う介護予防支援事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定めることにより、介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が要支援状態にある高齢者等に対し適切な介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターは、要支援者等である利用者(以下「利用者」という。)が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮するものとする。

2 センターは、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(次項において「介護予防サービス等」という。)が多様な介護予防サービス事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮するものとする。

3 センターは、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないように努めるものとする。

4 センターは、関係市町村、他の地域包括支援センター、他の指定介護予防支援事業者、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。

(センターの名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山都町地域包括支援センター

位置 山都町浜町6番地

(運営主体)

第4条 センターの運営主体は、山都町とする。ただし、山都町地域包括支援センター運営協議会(山都町地域包括支援センター運営協議会要綱(平成17年山都町告示第88号)第1条の規定により設置したものをいう。)の承認を得て、指定居宅介護支援事業者に事業の一部を委託することができる。

(職員の配置等)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) 管理者

(2) 担当職員

 保健師その他これに準ずる者

 社会福祉士その他これに準ずる者

 主任介護支援専門員その他これに準ずる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員

2 管理者は、職員の管理、介護予防支援の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行うものとする。ただし、管理者は、担当職員を兼ねることができる。

(営業日及び営業時間)

第6条 センターの営業日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 センターの営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者において必要があると認めるときは、営業日又は営業時間を変更することができる。

(利用料)

第8条 介護予防支援の提供に係る利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担は、無料とする。

(事業の実施地域)

第9条 事業の実施地域は、山都町の区域とする。

(事故発生時の対応)

第10条 担当職員は、利用者に対する介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに管理者に報告し、利用者の家族等に連絡をするとともに必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害時の対応)

第11条 センターは、山都町地域防災計画等に基づき、震災、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)が発生した場合には、災害対応に当たるとともに、業務が停止することにより利用者を含めた町民の生活及び社会経済活動に重大な影響を及ぼすことのないよう業務を継続し、非常災害の際も適正に業務を執行することができるよう努めるものとする。

(虐待の防止に関する事項)

第12条 センターは、利用者の人権の擁護及び虐待の防止のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 職員の中から虐待の防止に関する責任者を選定すること。

(2) 職員を対象に虐待の防止のための研修会を実施すること。

(3) 利用者及びその家族からの苦情を処理する体制を整備すること。

(4) 職員に対し、利用者が虐待を受け、又は虐待を受けたことが疑われる場合には、速やかに責任者に報告し、町に通報するよう徹底すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、虐待の防止のために必要な措置

(ハラスメントの防止に関する事項)

第13条 センターは、職員の利益の保護及び能率の発揮のため、他の職員又は利用者若しくはその家族等から受けるハラスメントの防止及び排除のための措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、適切に対応するよう努めるものとする。

(感染症の発生の予防及びまん延の防止のための措置)

第14条 センターは、山都町新型インフルエンザ等対策行動計画等に基づき、適切な衛生管理を実施するとともに、感染症の発生の予防及びそのまん延の防止に努めるものとする。

(資質の向上)

第15条 センターは、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

(秘密保持)

第16条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(掲示)

第17条 センターは、この規程の概要、職員の勤務体制及びサービスの選択に必要な重要事項(次項において「重要事項」という。)を事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

2 センターは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(利益享受の禁止等)

第18条 職員は、利用者に対して、特定の介護予防サービス事業所のあっせんをしてはならない。

2 職員は、いかなる場合であっても、介護予防サービス事業所等から金品その他の財産上の利益を受けてはならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

2 この規程の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第17条第2項の規定の適用については、同項中「センターは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。

(山都町地域包括支援センター運営規程の廃止)

3 山都町地域包括支援センター運営規程(平成19年山都町告示第8号)は、廃止する。

山都町地域包括支援センター運営規程

令和6年3月29日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)