○令和6年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、LPガス価格高騰の影響を受ける生活者への支援を行うため、LPガス使用者に対して支援金の給付を行う者(以下、「補助事業者」という。)に対し、令和6年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) LPガス使用者 LPガス販売事業者とのLPガス供給契約に基づき、支援金申請日時点で山都町の区域内においてLPガスを使用する者であって、法人名又は屋号等の個人名以外で供給契約を締結して使用する者を除く者をいう。
(2) 支援金 補助事業者がLPガス使用者に対して金融機関振込により給付する現金をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、LPガス価格高騰の影響を受ける生活者に対する支援を行うため補助事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、令和6年度に補助事業者が実施する、LPガス使用者に対して支援金を給付するための事業(以下、「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助対象外経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する次の経費とする。
(1) 支援金
(2) 支援金の給付事務に係る経費(以下「事務費」という。)
ア 支援金の給付事務の管理運営に係る経費 業務全体計画費、スタッフ人件費、事務所借上費、設備機器リース費、業務マニュアル作成費、スタッフ説明会開催費、周知・広報費、業務関連旅費、業務関連消耗品費及び一般管理費等とする。
イ 支援金の給付申請に係る相談及び問合せの対応に要する経費 専用電話設置、回線使用料及び通話料等とする。
ウ 支援金の給付申請に係る受付及び審査に要する経費 システム設計・構築費、申請フォーマット作成費、システム利用料及び販売店協力金等とする。
エ 振込に関する手数料 支援金の給付に係る振込手数料とする。
2 補助対象外経費は次の経費とする。
(1) 補助事業者の組織の管理運営のための経費
(2) 飲食のための経費
(3) 出資、出捐、貸付のための経費
(4) 不動産及び動産の取得、資産価値増加のための経費
(5) その他町長が不適当と認める経費
(補助対象経費の上限額)
第6条 補助対象経費の上限額は、次のとおりとする。
(1) 支援金 LPガス供給契約1件につき4千円
(2) 事務費 上限額なし
(補助金額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の総額とする。
(事業の補助金交付決定前着手)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、令和6年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業事前着手承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ令和6年度山都町LPガス価格高騰対応生活者支援事業中止(廃止)申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 支援金給付申請に係る審査・給付結果一覧表
(完了検査)
第15条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書を受理したときは、完了検査を実施しなければならない。
(個人情報の取り扱い)
第18条 本事業において取り扱う個人情報については、別記「個人情報取扱特記事項」のとおりとし、補助事業者及び補助事業者が外注する相手先等にも課されるものとする。
(証拠書類の保管)
第19条 規則第24条に規定する別に定める期間は、事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 補助事業者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この事業による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 補助事業者は、この事業による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この事業が終了し、又は中止(廃止)した後においても、同様とする。
(責任体制の整備)
第3 補助事業者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第4 補助事業者は、この事業による個人情報の取扱いに係る責任者(以下「個人情報保護責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、個人情報保護責任者又は作業従事者を変更する場合は、あらかじめ町長に報告しなければならない。
3 補助事業者は、定めた個人情報保護責任者又は作業従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。
(保有の制限)
第5 補助事業者は、この事業による業務を行うために個人情報を保有するときは、町長の指示を受け又は事前の承諾を得た上で、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置)
第6 補助事業者は、この事業による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の安全管理のため、BCC(ブラインド・カーボン・コピー)によるメール送付の徹底、複数の職員による確認やチェックリストの活用、適正なサイバーセキュリティ水準の確保等の措置その他必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第7 補助事業者は、この事業による業務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所を明確にし、あらかじめ書面により町長に報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第8 補助事業者は、町長の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この事業による業務に関して知ることのできた個人情報を事業の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第9 補助事業者は、この事業による業務を処理するために町長から引き渡された個人情報が記録された資料等を、町長の指示又は事前の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(持出しの制限)
第10 補助事業者は、町長の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この事業による業務に関し取り扱う個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第11 補助事業者は、この事業による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、町長が承諾した場合を除き、第三者(補助事業者に子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。以下同じ。)にその処理を委託してはならない。
2 補助事業者は、町長の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、町長が補助事業者に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
(派遣労働者の利用時の措置)
第12 補助事業者は、この事業による業務を派遣労働者によって行わせる場合は、当該派遣労働者に本事業に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 前項に規定する場合において、補助事業者は、町長に対して、当該派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)
第13 補助事業者は、この事業による業務を処理するために町長から引き渡され、又は補助事業者が保有した個人情報が記録された資料・電子媒体等は、業務完了後直ちに町長に返還し、又は引き渡すものとする。また、補助事業者が管理する機器等に記録された電子情報については、適正に消去・廃棄した旨の報告を書面で提出するものとする。ただし、町長が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(作業従事者への周知)
第14 補助事業者は、作業従事者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、事業の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第176条又は第180条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知するものとする。
(指示・報告)
第15 町長は、補助事業者がこの事業による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、補助事業者に対して必要な指示を行い、又は本特記事項の遵守状況等、必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
(実地調査)
第16 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者における管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について随時実地に調査することができる。
(事故発生時の対応)
第17 補助事業者は、この事業による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに町長に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、町長の指示に従わなければならない。
2 補助事業者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 町長は、第1項の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(事業解除及び損害賠償)
第18 町長は、補助事業者が本特記事項の内容に反していると認めたときは、事業の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。