○山都町防犯カメラ設置支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪の抑止、予防及び再発防止その他地域の安全を確保することを目的として防犯カメラを設置する町内の地域団体又は町民等に対し、町が山都町防犯カメラ設置支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の抑止、予防及び再発防止、その他地域の安全を確保することを目的として、屋外の特定の場所を継続的に撮影するため設置した装置であって、撮影した映像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。
(2) 地域団体 町内の地縁団体、自治振興区、防犯ボランティア団体、PTAその他これらに準ずる団体で地域を基盤に活動を行うものをいう。
(3) 町民等 本町の区域内に住所を有する者又は事業所等が所在する法人若しくは個人事業者をいう。
(4) 映像データ 防犯カメラの映像表示装置に表示され、又は録画装置に記録された映像の情報であって、当該情報から特定の個人が識別できるものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、犯罪の抑止、予防及び再発防止その他地域の安全を確保することを目的として防犯カメラを設置する町内の地域団体又は町民等に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付申請ができる者は、町内において防犯カメラの設置を行う、地域団体の代表者又は町民等(法人若しくは個人事業者にあっては当該代表者。以下同じ。)とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条第1項第3号に規定する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 設置する防犯カメラの台数及び撮影範囲は、犯罪の抑止等の目的と町民等の権利及び利益を保護することとの調和が図られるよう必要最小限とすること。
(2) 地域団体においては、防犯カメラの撮影範囲に、道路、公民館、公園等不特定多数の者が利用する公共の場所が含まれていること。
(3) 町民等においては、防犯カメラの撮影範囲が、自らが管理する家屋、建物等の敷地内を中心として撮影するものであること。
(4) 防犯カメラの撮影範囲内の見えやすい場所に、防犯カメラを設置している旨の表示を設置すること。
(5) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲内の住民の同意が得られていること。
(6) 防犯カメラの設置に関し道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に規定される許可等が必要な場合は、その許可等を受けていること。
(7) 本事業に関して他の助成金等の交付を受けていないこと。
(8) 同一年度内に本要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(9) 地域団体の代表者又は町民等の本人又はその属する世帯の世帯員が町税その他町の徴収金を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラ本体、録画機器、保護カバー等防犯カメラ関連機器の購入に係る経費(映像データを保存又は閲覧するためのスマートフォン等の電子計算機の購入経費は除く。)
(2) 機器の取付工事に係る経費
(3) 防犯カメラを設置している旨の表示に係る経費
(補助金の額等)
第7条 補助金の額及び補助限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域団体が防犯カメラ等の設置を行う場合においては、補助対象経費の4分の3以内の額とし、15万円を限度とする。
(2) 町民等が防犯カメラ等の設置を行う場合においては、補助対象経費の3分の2以内の額とし、7万円を限度とする。
(3) 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画及び収支予算書(様式第2号)
(2) 防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第3号)
(3) 防犯カメラ等の設置に要する見積書
(4) 防犯カメラ等の仕様書、カタログ等の写し
(5) 設置場所の見取図及び現況写真
(6) 山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例及び同条例施行規則の規定に基づき町長へ届ける防犯カメラ設置運用基準の写し(地域団体が申請する場合のみ)
(7) 防犯カメラの設置に係る建造物等の所有者又は管理者の同意を得たことを証する書類(当該同意が必要な場合のみ)
(8) 道路交通法等の許可を受けたことを証する書類(当該許可が必要な場合のみ)
(9) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(1) 事業報告及び収支決算書(様式第8号)
(2) 防犯カメラ等の設置に係る領収書等の写し
(3) 設置した防犯カメラ等の現況写真
(4) 設置した防犯カメラにより撮影された映像を印刷したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(財産の処分の制限期間)
第15条 規則第22条第2項に規定する期間は、取得後5年間とする。
(証拠書類の保管期間)
第16条 規則第24条に規定する期間は、5年間とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。