○山都町通信制単位制高等学校に係る学校教育法の施行に関する規則
令和6年1月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)の規定により認定を受けた潤い、文楽、そよ風でつづるまちづくり特区区域内において、法第12条の規定に基づく学校設置会社が設置する通信制単位制高等学校(以下「通信制単位制高等学校」という。)について、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通信制単位制高等学校の設置をしようとするとき 通信制単位制高等学校設置認可申請書(様式第1号)
(2) 通信制単位制高等学校の廃止をしようとするとき 通信制単位制高等学校廃止認可申請書(様式第2号)
(3) 通信制単位制高等学校の設置者の変更をしようとするとき 通信制単位制高等学校設置者変更認可申請書(様式第3号)
(4) 通信制単位制高等学校の学則の変更をしようとするとき 通信制単位制高等学校の学則変更認可申請書(様式第4号)
(1) 目的の変更をしようとするとき 目的変更届(様式第5号)
(2) 名称の変更をしようとするとき 名称変更届(様式第6号)
(3) 位置の変更をしようとするとき 位置変更届(様式第7号)
(4) 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき 経費の見積り及び維持方法変更届(様式第8号)
(5) 校地、運動場その他直接教育の用に供する土地に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更を加えようとするとき 土地権利取得(処分、現状変更)届(様式第9号)
(6) 校舎その他直接教育の用に供する建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等により、これらの現状に重要な変更を加えようとするとき 建物権利取得(処分、現状変更)届(様式第10号)
(校長の届出)
第4条 学校教育法第10条の規定による届出は、校長決定届(様式第11号)により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。