○山都町SDGsアワード実施要綱

令和6年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の推進を目的とし、山都町SDGs2030年基本目標(以下「基本目標」という。)の達成に貢献する優れた取組を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者の選考)

第2条 山都町内に事業所又は活動拠点を有し、当該地域において継続的に活動している個人又は団体(民間企業、NPO法人、任意団体)の取組を対象として、被表彰者を選考する。

(組織)

第3条 被表彰者を選考するに当たり、山都町SDGsアワード選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長、総務課長及び町長が委嘱する者で構成する。

3 委員長は、副町長とする。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。

5 委員長は、緊急の必要により会議を開催するいとまがないときは、持ち回りの方法により各委員の表決を求めることができる。

(選考基準)

第5条 委員会は、次に掲げる基準に基づき選考するものとする。

(1) 基本目標の達成に資する貢献度はどの程度か

(2) 普遍性があり町全体への波及が期待できるものであるか

(3) SDGsにおける三側面(環境、経済、社会)の調和を重視しているか

(4) 様々なステークホルダーが参画したものであるか

(5) 目新しさやユニークさ、他で行っていないようなオリジナリティがあるか

(6) 「誰一人取り残さない」の理念に沿ったものであるか

(7) 人権の尊重や多様性の視点が取り組みに含まれているか

(8) その他SDGsの普及に寄与しているか

(被表彰者の決定)

第6条 町長は、第3条に規定する委員会の選考結果により、被表彰者を決定する。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、副賞として賞品又は賞金を併せて授与することができる。

2 表彰は、毎年度1回行うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、山の都創造課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

山都町SDGsアワード実施要綱

令和6年4月1日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)