○山都町産後ケア事業実施要綱

令和6年3月8日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して子育てができる体制の確保を図るため、出産後支援を必要とする母子に対し心身のケアや育児サポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 町長は、利用者、利用種別及び費用負担の決定を除き、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる病院、診療所又は助産院(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する出産後1年以内の母親及びその新生児又は乳児(以下「母子」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長が事業の利用が適当であると認めた者とする。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) 家族から十分な育児等の援助が受けられない者

(3) その他町長が特に支援が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、医療が必要な状態にある者又は感染症疾患に罹患している者は除くものとする。

3 新生児又は乳児が入院している等の理由があり町長が必要と認める場合は、母親のみの利用もできるものとする。

(業務の利用種別及び支援内容)

第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問型 受託事業者が対象者の自宅等を訪問し、支援を行う事業

(2) 通所型 受託事業者の有する施設を日帰りで対象者に利用させ、支援を行う事業

(3) 宿泊型 受託事業者が有する施設に対象者を宿泊させ、支援を行う事業

2 事業の支援内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケア含む)

(4) 育児の手技について具体的な指導及び相談

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導及び相談

(利用時間及び利用日数)

第5条 対象者が事業を利用することができる時間は、1日の利用につき、訪問型は2時間以内とし、通所型は3時間以内とする。

2 対象者は、前項の時間を分割して利用することはできない。

3 対象者が事業を利用することができる日数は、訪問型及び通所型は合わせて5日以内とし、宿泊型は5泊以内とする。この場合において対象者は、当該日数を分割して事業を利用することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、母子の状況により、町長が引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りではない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ山都町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の写し

(2) 市町村民税非課税世帯の場合、それを証する書類

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合、それを証する書類

2 前項の規定にかかわらず、前項に掲げる書類により証明すべき事実を町長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(利用の承認等)

第7条 町長は、前条の規定による山都町産後ケア事業申請書兼同意書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用を承認したときは、山都町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、事業の利用を適当と認めないときは、山都町産後ケア事業不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を承認したときは、受託事業者に山都町産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)により、事業の利用を依頼するものとする。

(費用負担)

第8条 前条第1項の規定により事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が負担する費用の額(以下「利用者負担金」という。)は、別表のとおりとする。

2 利用者は、事業を利用したときは受託事業者に利用者負担金を支払わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、事業利用中のミルク代、おむつ代、交通費その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。

(実施報告)

第9条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、事業を実施した月毎に、山都町産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を作成し、翌月10日までに町長に報告するものとする。

(委託料)

第10条 町長は、受託事業者から山都町産後ケア委託料請求書(様式第6号様)により請求を受けたときは、前条の実施報告書及び当該請求の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求書を受け付けた日から30日以内に受託者に対し委託料を支払うものとする。

(安全管理)

第11条 受託事業者は、事業の提供にあたり、事故の発生を予防する措置を講じ、安全管理に十分留意しなければならない。

2 受託事業者は、事業の提供に当たり、事故が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第12条 受託事業者及び事業に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する関係法令を遵守するものとし、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は事業の実施の目的以外に利用してはならない。受託事業者又は従事者でなくなった後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第13条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関と連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用種別

利用者負担金

訪問型

一般

1,000円/1日

非課税世帯

500円/1日

生活保護世帯

0円/1日

通所型

一般

1,000円/1日

非課税世帯

500円/1日

生活保護世帯

0円/1日

多胎児加算(2人目以降の児)

0円/1日

宿泊型

一般

7,000円/1泊

非課税世帯

2,000円/1泊

生活保護世帯

0円/1泊

多胎児加算(2人目以降の児)

0円/1泊

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山都町産後ケア事業実施要綱

令和6年3月8日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)