○山都町遺留金品取扱細則

令和5年10月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、身寄りのない死亡者の遺留金及び遺留品(以下「遺留金品」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身寄りのない死亡者 本町の区域内において死亡した者であって、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅死亡人、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項に規定する埋葬若しくは火葬を行う者がないもの若しくは判明しないもの又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者で身寄りのないものをいう。

(2) 遺留金 身寄りのない死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券

(3) 遺留品 身寄りのない死亡者が死亡時に所有していた遺留金を除く全ての物品

(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条若しくは第890条の規定により相続人となる者又は同法第964条の規定による包括遺贈を受ける者をいう。

(5) 扶養義務者 民法第877条第1項及び第2項に規定する者をいう。

(遺留金品の確認及び受領)

第3条 町長は、警察署、医療機関等からの求めに応じて遺留金品の引渡しを受ける場合においては、その内容を確認した上で、遺留金品の状況を明らかにした遺留金品引渡書(様式第1号)により引渡しを受けるものとする。ただし、警察署長から死体及び所持品引取書(死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)第6条に規定するものをいう。)の写しを添付した死亡通知が発せられたときは、これをもって遺留金品引渡書に代えることができる。

(遺留金品の保管)

第4条 遺留金品の保管については、次の各号に掲げる遺留金品の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 現金(有価証券若しくは預貯金の現金化又は第4号の規定による遺留品の売却によるものを含む。) 受領後速やかに遺留金品管理台帳(様式第2号)に記録の上、歳入歳出外現金として入金するものとする。

(2) 有価証券 受領後速やかに遺留金品管理台帳に記録の上、会計課の金庫において確実に保管するものとする。

(3) 定期預金証書、預貯金通帳及び附属する印章 受領後速やかに遺留金品管理台帳に記録(当該印章の印影を含む。)の上、会計課の金庫において確実に保管するものとする。

(4) 遺留品(前号に掲げるものを除く。) 相続人への引渡しを完了するまでの間は、散逸しないように取りまとめて保管するものとする。ただし、衣類その他で保管することにより毀損するおそれがある、保管するために不相当の費用の発生が見込まれる又は金銭的価値がないと町長において認めるときは、遺留金品管理台帳にその旨を記録の上、これを売却し、又は廃棄することができる。

(遺留金品の充当)

第5条 町長は、身寄りのない死亡者の埋火葬を行ったときは、当該埋火葬に要した費用に当該身寄りのない死亡者の遺留金品を充当することができる。

(相続人等の調査)

第6条 町長は、前条の規定による充当を行い、なお遺留金品に余剰が生じている場合は相続人、不足が生じている場合は相続人又は扶養義務者(以下「相続人等」という。)の存否等について、次に掲げる方法により調査を行うものとする。

(1) 戸籍による調査

(2) 住民基本台帳による調査

(3) 関係機関等に対する照会調査

(相続人等への通知)

第7条 町長は、前条各号に規定する調査により相続人等の所在が判明した場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを相続人等に通知するものとする。

(1) 遺留金品に余剰が生じている場合 遺留金品の保管、引渡しその他必要な事項

(2) 遺留金品に不足が生じている場合 埋火葬に要した費用に不足する額及び当該額について請求する旨

(遺留金品の引渡し等)

第8条 町長は、遺留金品に余剰が生じている場合において、第6条各号に規定する調査により、相続人が存在しないこと又は全ての相続人が相続を放棄していることが判明したときは、家庭裁判所に対して相続財産の清算人の選任を請求し、選任された相続財産の清算人に当該遺留金品を引き渡すものとする。ただし、遺留金の額が少額であると認めるときは、当該遺留金について、民法第494条の規定による供託(次項において「弁済供託」という。)を行うことができる。

2 町長は、前項に規定する場合のほか、相続人の一部の存否又は所在が不明であること、相続人の一部又は全部が遺留金品の受領を拒絶していること等の理由により遺留金品の全てを相続人に引き渡すことが困難であると認めるときは、遺留金については弁済供託を行うものとする。

(遺留金品の引渡し)

第9条 町長は、相続人等に保管している遺留金品を引き渡す場合には、遺留金品受領書(様式第3号)を当該相続人等から徴収するものとする。

2 町長は、相続人等が遺留金品の受領を拒絶した場合は、誓約書(様式第4号)を当該相続人等から徴収するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、遺留金品の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町遺留金品取扱細則

令和5年10月26日 規則第18号

(令和5年10月26日施行)