○山都町バスツアー誘致推進事業補助金交付要綱
令和5年12月14日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、貸切バスによる団体旅行の誘客促進により、山都町における観光入込客数及び観光消費額の増加を図ることを目的として、山都町バスツアー誘致推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「貸切バス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた一般旅客自動車運送事業者が運行する事業用自動車のことをいう。
2 この要綱において、「団体旅行」とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)第4条第1項第3号に規定する企画旅行であって、バス運転手、ガイド等の乗務員及び添乗員を除く旅行者の数が10人以上のものをいう。
3 この要綱において、「日帰り旅行」とは、次の各号のいずれも満たす日帰りの団体旅行をいう。
(1) 町内の飲食店を昼食又は夕食で1箇所以上利用すること。
(2) 町内の観光施設を1箇所以上観光すること。
(3) 町内の土産物施設を1箇所以上訪れること。
4 この要綱において、「宿泊旅行」とは、次の各号のいずれも満たす宿泊を伴う団体旅行をいう。
(1) 町内の宿泊施設に宿泊すること。
(2) 町内の飲食店を朝食、昼食又は夕食で1箇所以上利用すること。
(3) 町内の観光施設を1箇所以上観光すること。
(4) 町内の土産物施設を1箇所以上訪れること。
(補助金の交付)
第3条 町は、貸切バスを利用し団体旅行を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、旅行業法第3条に規定する登録を受けている者であって、その登録業務範囲が同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第1条の3第1号又は第2号の登録業務範囲を取り扱う者とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が令和6年1月13日から令和6年3月31日までの間に貸切バスを利用して町外を出発地として出発する日帰り旅行又は宿泊旅行とする。
(補助金の対象外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助金の対象外とする。
(1) 学校行事として実施する旅行
(2) 国及び地方公共団体が実施する会議又は研修旅行
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした旅行
(4) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、日帰り旅行はバス1台当たり25,000円、宿泊旅行はバス1台当たり50,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、3月31日に宿泊する場合は、バス1台当たり25,000円とする。
2 前項の申請書は、当該旅行の出発日の14日前までに提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 実施した団体旅行の行程が分かる書類
(2) 貸切バス利用証明書(様式第4号)
(3) 宿泊証明書(様式第5号。宿泊旅行の場合に限る。)
(4) 施設利用証明書(様式第6号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。