○山都町飼料価格高騰対策支援金交付要綱
令和5年10月11日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍における物価高騰の影響により、畜産経営において特に大きな影響を受けている飼料価格の高騰について、町内の畜産農家に対して経営の継続を支援するため、山都町飼料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付)
第2条 町は、コロナ禍において影響を受け高騰している飼料を購入した畜産農家に対して、予算の範囲内において、支援金を交付する。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、山都町に住所を有し、継続して畜産経営を行っている個人又は法人(以下「経営体」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 畜産物の生産販売を目的として家畜を飼養していること。
(2) 本町以外の他市町村から同様の支援金等を受けていない経営体であること。
(支援金の額等)
第4条 支援金の単価は、次の各号に定める額とする。
(1) 乳用牛 1頭当たり3,400円
(2) 肉用牛 1頭当たり1,000円
(3) 肥育牛 1頭当たり1,700円
(4) 養豚 1頭当たり340円
(5) 養鶏 1頭当たり3円
2 前項の飼養数は、令和4年2月1日現在の熊本県畜産統計調査の数とする。ただし、同調査で飼養数が確認できない交付対象者については、販売実績等により飼養数とすることができる。
2 町長は、前項の書類のほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い適正と認めたときは、速やかに、支援金の交付の決定をするものとする。
(決定の取消し等)
第8条 町長は、支援金の交付決定通知を受けた経営体が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、当該支援金の全額を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。