○山都町令和5年7月発生農地等災害自力復旧支援事業補助金交付要綱
令和5年9月25日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和5年7月に発生した豪雨災害により被災した農地及び農業用施設のうち、小規模の被災について迅速な復旧の後押しをするために町が山都町令和5年7月発生農地等災害自力復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模の被災」とは、事業費の総額が40万円以下であって、国庫補助の対象とならない被災をいう。
2 この要綱において「農地」とは、現況が田又は畑であって、適正な維持管理のもと、現に耕作している農地及び休耕地のことをいう。
3 この要綱において「農業用施設」とは、農道、水路、頭首工、橋梁、ため池等の施設であって、適正な維持管理のもと、施設利用がなされているものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、令和5年7月に発生した豪雨災害によって被災した農地及び農業用施設のうち、小規模の被災を復旧する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 被災した農地及び農業用施設について、すでに町への災害復旧申請をしている者であること。
(2) 町の被災状況の調査が完了している者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又はそれらと関係を有しない者であること。
(4) 町税の滞納がない者であること。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の対象となる被災状況、復旧方法及び対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(1) 災害復旧申請を行っていない農地又は農業施設の復旧に要する費用
(2) 町による被災状況の確認が済んでいない農地又は農業施設の復旧に要する費用
(3) 農地の荒廃による草木、耕作ができない農地又は宅地内の菜園の復旧に要する費用
(4) 維持管理不足により被災した農業用施設の復旧に要する費用
(補助金額及び補助率)
第6条 補助金の額は、被災箇所1箇所につき補助対象経費の2分の1の額とし、その額が20万円を超えるときは20万円とする。
(申請の取下げ)
第10条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、通知を受けた日から起算して20日以内とする。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 復旧前後の農地又は施設の写真
(完了検査)
第12条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書を受理したときは、完了検査を実施しなければならない。
(証拠書類の保管)
第15条 規則第24条に規定する別に定める期間は、事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助金の対象となる被災状況 | 補助金の対象となる復旧方法 | 補助金の対象となる経費 |
令和5年7月の豪雨災害により発生した土砂・流木の流入、耕土の流出、法面崩壊、路肩決壊、水路の決壊、頭首工の決壊、ため池の決壊その他町長が必要と認めるもの | ・土地又は農業用施設の所有者若しくは管理者が自ら復旧する方法 ・業者に依頼する方法 | 被災前の原型に復旧することに要した費用 (交付申請前に復旧した費用も含む。) |