○行政手続きのスマート化推進事業に係る公募型プロポーザル選定委員会設置要綱

令和5年5月22日

告示第67号

(設置)

第1条 行政手続きのスマート化推進事業に係る契約予定事業者を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、行政手続きのスマート化推進事業に係るプロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 企画提案の評価に関すること。

(2) 契約予定事業者の選定に関すること。

(3) その他契約予定事業者の選定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充てる。

3 委員は、企画政策課長、税務住民課長、健康ほけん課長、福祉課長、環境水道課長、会計課長、清和支所長及び蘇陽支所長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(委員長の代理)

第5条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、企画政策課長がその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員長及び委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議の議事に関して必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

6 会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 委員会の事務を処理するため、企画政策課に事務局を置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公示の日から施行する。

(この要綱の失効)

第2条 この要綱は、第2条に規定する委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。

行政手続きのスマート化推進事業に係る公募型プロポーザル選定委員会設置要綱

令和5年5月22日 告示第67号

(令和5年5月22日施行)