○山都町固定資産税の課税保留に関する事務取扱規程

令和5年5月9日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、固定資産税の納税義務者の死亡又は相続人の不明若しくは住所地及び生死が明らかでない等の事由により、新たに納税義務を引き継ぐ者が不明となっている固定資産税の課税保留の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第2項第2号に規定する固定資産税をいう。

(2) 課税保留 固定資産税の課税を一時的に保留することをいう。

(3) 納税義務者 法第343条第1項に規定する所有者をいう。

(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条に規定する相続人をいう。

(課税保留の認定)

第3条 課税保留の認定は、次の各号に定める資料等により調査した上で行うものとする。

(1) 固定資産税の納税義務者が死亡し、相続人が不明又は不存在の者(相続財産管理人が選任されていない場合に限る。) 次に掲げる資料等

 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属及び兄弟姉妹の戸籍謄本等を添付した相続関係図

 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄申述受理通知書の写し又はそれに類するもの

 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し

 その他関連する書類

(2) 宛先が不明で調査手段がなく、居住地又は所在地及び生死が明らかでない者 次に掲げる資料等

 宛先に納税義務者が居住し、又は存在しないことが確認できるもの

 登記簿上の住所地、課税台帳に記載された宛先地及び資産所在地において、住民票又は戸籍謄本等がないことを証するもの

 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し

 その他関連する書類

(3) 破産手続の終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者としていまだ登記又は登録がなされている法人 次に掲げる資料等

 破産手続の終了又は清算の結了により、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記事項証明書

 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し

 その他関連する書類

(4) 不動産登記事項証明書又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録がなされているにもかかわらず、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記がなされた法人 次に掲げる資料等

 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記事項証明書

 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し

 その他関連する書類

(5) 清算業務を結了していないが、倒産等により実態として消滅している法人 次に掲げる資料等

 法人所在地に法人が存在しないことが確認できるもの

 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し

 その他関連する書類

2 前項の場合において、対象となる固定資産の所有が複数人による共有となっているときは、共有者全員が同項各号のいずれかに該当する場合に限る。

(課税保留の始期)

第4条 固定資産税の課税保留は、その年度における納税の告知に係る文書の発送日までにこれを決定した場合は当該年度から、発送日の翌日以後にこれを決定した場合は当該年度の翌年度から行うものとする。

(課税保留の決定)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による調査の結果に基づき、固定資産税の課税保留の可否を決定するものとする。

(再調査等)

第6条 町長は、前条の規定により固定資産税の課税保留の決定をした納税義務者について、定期的に再調査をするものとする。

2 前項の規定により再調査した結果、第3条第1項各号のいずれにも該当しないことが判明したときは、課税保留の決定を取り消し、課税するものとする。なお、課税保留の決定を取り消した場合の課税については、法第17条の5第5項の規定に準ずるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

山都町固定資産税の課税保留に関する事務取扱規程

令和5年5月9日 訓令第7号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年5月9日 訓令第7号