○山都町子ども食堂事業補助金交付要綱
令和5年7月18日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における子どもの貧困対策、居場所づくりなどを推進するため、子ども食堂の新規開設や活動の促進を行う子ども食堂事業を実施する団体に対し、その経費の一部を補助することを目的として山都町子ども食堂事業補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。
(2) 子ども食堂 子どもの孤食を減らすとともに、子どもが安心できる地域の居場所づくり及び保護者への子育て支援を目的として、子ども及び当該子どもを同伴する保護者等に対して食事の提供等を実施するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、子ども食堂の新規開設や活動の促進を行う子ども食堂事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に主たる活動の拠点を有し、地域活動、子どもの支援に資する福祉活動等に関する活動実績を実施している次の各号に掲げる要件のいずれも満たす法人(営利目的の法人を除く。)又はその他団体とする。
(1) 1年以上継続して子ども食堂を運営する意思及び能力を有すると認められること。
(2) 適正な会計処理が行われていること。
(3) 政治的又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。
(4) 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するものでないこと。
(5) 子ども食堂事業を継続して毎月1回以上定期的に開催すること。ただし、町長が適当と認める場合は、この限りではない。
(6) 1回あたり10食以上の食事を提供できる体制をとること。
(7) 営利を目的とするものでないこと。ただし、利用者から食材等の実費相当額を徴収することはできるものとする。
(8) 管轄する保健所へ届出等所要の衛生管理を行っていること。
(9) 食物アレルギーのある子どもが誤食しないよう配慮していること。
(10) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(暴力団対策法第2条第6号の規定する暴力団員をいう。)でないこと又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(11) 町から他の補助金の交付を受けていないこと。
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項を遵守すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、食材費、消耗品費、印刷製本費、保険料、会場使用料その他事業の実施に直接必要な経費とする。
2 補助対象経費としない経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 補助対象団体の運営に関する費用
(2) 補助対象団体の構成委員に対する人件費、謝礼、交通費及び宿泊費
(3) 補助対象団体の構成委員による会合費及び飲食費
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適切でないと認められる経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額から利用費、寄附金、協賛金その他収入を控除した額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 補助金の上限額は、1団体あたり15万円とする。
3 補助金の交付は、1団体につき1会計年度内に1回限りとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(状況報告)
第11条 規則第11条の規定により町長が報告を求めたときは、補助事業者は、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか速い日までとする。
2 補助金の交付を概算払いにて受けようとするときは、前項の請求書に支出予定額の内訳が確認できる書類を添付しなければならない。
(交付決定の取り消し又は補助金の返還)
第15条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が不当と認めたとき。
(帳簿等の保管期間)
第16条 規則第24条に規定する補助金等に係る収支及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係る証拠書類を保管すべき期間は、補助金の交付を受けた翌年度から起算して5年とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。