○山都町林業従事者就業環境整備事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町の林業担い手の育成・支援及び山都町の林業従事者の安全対策を推進し、林業における災害発生率の軽減を図るため、林業従事者の就業環境整備に向けた事業(以下「事業」という。)に要する経費について、町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「小規模林業事業者」とは、認定事業体及び熊本県版育成経営体として選定、登録をされていない、個人経営の林業事業者のことをいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、林業従事者の安全装備品、熱中症等環境対策用品及び林業機械等(以下「安全装備品等」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小規模林業事業者であって次のいずれにも該当する者

 山都町に住所を有する小規模林業事業者であること。

 町税等に滞納がない者であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又はそれらと関係を有しない者であること。

(2) 新規に小規模林業事業者として事業を行う予定のある者であって次のいずれにも該当する者

 山都町に住所を有する者であること。

 町税等に滞納がない者であること。

 申請を行った年度の翌年度から起算して2年以上継続して事業を行う予定であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者及びそれらと関係を有しない者であること。

(補助対象者の除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、補助対象者が、国、県、市その他の団体等の同一目的の補助金等の交付を受けている場合は、この補助金の対象としない。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる安全装備品等の購入費用とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する補助金の上限額は、20万円とする。

(補助金の交付申請)

第8条 規則第3条第1項の申請書は、山都町林業従事者就業環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 購入する安全装備品等の内容が確認できる書類

(5) チェーンソーの購入を申請する者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号に掲げる伐木等の業務に係る特別教育を受講したことを証する書類

(6) 刈払機の購入を申請する者は、刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育に関する通達(平成12年2月16日基発第66号)に基づく刈払機取扱作業者教育を受講したことを証する書類

(補助金の交付決定)

第9条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町林業従事者就業環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(事業の変更等)

第10条 規則第7条第1項の規定により補助対象者が事業の内容の変更又は補助金の額に変更が生じるときは、山都町林業従事者就業環境整備事業変更申請書(様式第6号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 前項に規定する関係書類は、事業変更計画書(様式第7号)及び変更収支予算書(様式第8号)とする。

3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助金等の変更の交付決定の通知は、補助金の額に変更を生じないときは山都町林業従事者就業環境整備事業補助金変更承認通知書(様式第9号)により、補助金の額に変更を生じるときは山都町林業従事者就業環境整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第11条 規則第8条の規定により補助金交付申請の取下げをすることができる期間は、第9条の規定による交付決定及び交付確定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。

(実績報告)

第12条 規則第13条の補助事業等実績報告書は、山都町林業従事者就業環境整備事業実績報告書(様式第11号)とする。

2 規則第13条の別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全装備品等の購入に係る経費を証する領収証の写し

(2) 購入した物品の写真

(3) 木材共販所等への出荷伝票、立木売買契約書、森林組合等林業事業体との請負契約書いずれか1点

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項に規定する補助事業等実績報告の書提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定通知)

第13条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定の通知は、山都町林業従事者就業環境整備事業補助金交付額確定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の請求等)

第14条 規則第16条第1項の請求書は、山都町林業従事者就業環境整備事業補助金交付請求書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、規則第16条第1項の規定による請求書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(帳簿等の整備)

第15条 補助対象事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第16条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に支給された補助金の全額を返還させることができる。

2 第4条第2項に該当する者が補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して2年以内に小規模林業事業者でなくなった場合は、補助金の一部又は全額を返還させることができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費対象備品

【安全装備品等】

・林業用ヘルメット

・林業用ジャケット

・チェーンソー防護ズボン

・チェーンソー防護チャップス

・チェーンソー防護ブーツ

・防振手袋

・蜂毒アレルギー対策の検査及び備品

【熱中症等環境対策用品等】

・レインウェア

・ファン付き作業着

【林業機械等】

・チェーンソー

・刈払機

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山都町林業従事者就業環境整備事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)