○山都町保育施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和5年2月10日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価の高騰による保育施設等への負担を軽減するために山都町保育施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育園」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第4項の認可を受けているものをいう(次項に該当するものを除く。)。
2 この要綱において、「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(支援金の交付)
第3条 町は、物価の高騰による保育施設等への負担を軽減するために、予算の範囲内において、支援金を交付する。
(交付対象者)
第4条 支援金の交付の対象となる者は、令和4年12月31日において、町内に保育園又は認定こども園(以下「保育施設等」という。)を設置している者とする。
2 前項の規定にかかわらず、山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員が経営に関与している者は、支援金の対象としない。
(支援金の額等)
第5条 この支援金の額は、令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間に交付対象者が支出する光熱水費、燃料費、食材費等の物価高騰に係る上昇分(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に相当する額とし、20万円を上限に交付する。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、当該申請者に支援金を支払うものとする。
(交付の取消し)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき、又はこの要綱の規定に違反したときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(返還)
第9条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金の交付を受けた者があるときは、当該支援金を返還させるものとする。
(証拠書類の保管)
第10条 支援金の交付を受けた者は、支援金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を第7条の規定による支援金の交付が決定した日から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。