○山都町移動販売支援事業補助金交付要綱

令和5年3月17日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢化等により、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買物が困難な町民の買物の機会の確保及び生活の維持向上を図ることを目的として、移動販売により日用生活物資の購入支援を行う者に当該移動販売に使用する車両(以下「移動販売車」という。)の購入・改良及びその他運営に要する経費の一部について町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「移動販売」とは、買物が困難な町民を主な対象とし、移動販売車(商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けた車両をいう。)を用いて日用生活物資の販売を行うことをいう。

2 この要綱において、「見守り活動」とは、移動販売業務において、地域の状況又は高齢者等の日常生活で異常と思われる状況を発見した場合に、関係機関に連絡を行うことをいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、移動販売により日用生活物資の購入支援を行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 町と移動販売における見守り活動の協力に関する協定を交わすこと。

(2) 町内で移動販売を月に15日以上行うこと。

(3) 車両購入・改良費補助の補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定を受けた初年度を含む5か年度以上継続して移動販売を行うこと。

(4) 運営費補助の補助対象者は、町内に事務所を有する法人又は個人事業主であること。

(5) 補助金の交付対象になる経費に対し、国又は他の地方団体から補助金、助成金の交付を受けていないこと。

(6) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令を遵守していること。

(7) 町税その他の町が徴収する料金等の滞納がないこと。

(8) 山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、山都町移動販売支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 移動販売ルート予定図及び運行予定表

(2) 補助対象経費の積算根拠となる資料

(補助金の交付決定)

第7条 規則第6条の規定による補助金の交付決定に通知は、山都町移動販売支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第8条 規則第7条第1項に規定する補助事業等の内容等について別に定める変更事由は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業の遂行が困難になったとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になったとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項のいずれかに該当する者は、山都町移動販売支援事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された変更等承認申請書に係る変更の内容等が適正であると認めるときは、規則第7条第3項の規定において準用する規則第6条の規定に基づき山都町移動販売支援事業補助金変更等承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定に基づき、事業者は、毎月10日までに山都町移動販売事業月報(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第13条の実績報告書は、山都町移動販売支援事業実績報告書(様式第6号)によるものとし、添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し

(4) 写真等補助事業の実施状況が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して1か月を経過した日又は事業の完了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い期日とする。

(補助金の確定)

第11条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、山都町移動販売支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第12条 規則第16条第1項の請求書は、山都町移動販売支援事業補助金交付請求書(様式第8号)によるものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が不正と認めるとき。

(財産管理及び処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助金により購入又は改良した移動販売車を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでに、町長の承認を得ないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助基準

(1) 車両購入・改良費補助

移動販売車両の購入又はラッピング、陳列棚、冷蔵・冷凍設備、什器、放送設備、電気設備の改良に係る経費

補助対象経費全額とし、300万円を超えるときは300万円を交付限度とする。ただし、1事業者あたり年度1回限りとする。

(2) 運営費補助

地域の見守り活動を兼ねた移動販売の運営に要する移動販売車1台あたりの活動費

補助対象経費全額とし、100万円を超えるときは100万円を交付限度とする。ただし、1年度における補助金の交付は1回とする。

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山都町移動販売支援事業補助金交付要綱

令和5年3月17日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)