○山都町個人情報保護法施行細則
令和5年3月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び山都町個人情報保護法施行条例(令和5年山都町条例第9号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(山都町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 山都町個人情報保護条例施行規則(平成17年山都町規則第104号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
費用負担
区分 | 方法 | 費用の額 |
写しの作成 | 電子複写機による複写 | 白黒 A3版以内 1面につき 10円 カラー A3版以内 1面につき 80円 |
その他の複写等 | 当該複写等に要した額 | |
写しの送付 | 郵送 | 郵便料金の額又は当該額に相当する郵便切手 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2面として計算する。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。