○山都町個人情報保護法施行細則

令和5年3月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び山都町個人情報保護法施行条例(令和5年山都町条例第9号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する当該写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(山都町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 山都町個人情報保護条例施行規則(平成17年山都町規則第104号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

費用負担

区分

方法

費用の額

写しの作成

電子複写機による複写

白黒 A3版以内 1面につき 10円

カラー A3版以内 1面につき 80円

その他の複写等

当該複写等に要した額

写しの送付

郵送

郵便料金の額又は当該額に相当する郵便切手

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2面として計算する。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

山都町個人情報保護法施行細則

令和5年3月6日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)