○山都町すくすく子育て支援住宅条例施行規則

令和4年12月16日

規則第25号

(趣旨)

第1条 地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理については、山都町すくすく子育て支援住宅条例(令和4年山都町条例第36号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(入居者の公募の方法)

第3条 条例第6条の公募は、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町防災行政無線での放送

(3) 町の掲示板に掲示

(4) 町ホームページへの掲載

2 前項の公募に当たっては、町長は、次に掲げる事項を示して行わなければならない。

(1) 募集を行う住宅が地域優良賃貸住宅である旨

(2) 地域優良賃貸住宅の所在地、種類、戸数、規模及び構造

(3) 住宅所有者及び住宅管理者の主たる事務所の所在地

(4) 入居者の資格

(5) 家賃その他賃貸の条件

(6) 入居の申し込みの期間及び場所

(7) 申し込みに必要な書類の種類

(8) 入居者の選定方法

(入居の申込み)

第4条 条例第7条の入居の申込みは、地域優良賃貸住宅入居申込書兼同意書(様式第1号)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票記載事項証明書又はこれに代わるものとして町長が別に定める書類)

(2) 所得を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、入居申込者が提出した地域優良賃貸住宅入居申込書を受領したときは、当該入居申込者に対し、地域優良賃貸住宅入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。

(入居決定の通知)

第5条 町長は、条例第8条の規定により入居者として決定した者に対し、地域優良賃貸住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知を行うものとする。

(入居の辞退)

第6条 入居決定者が地域優良賃貸住宅への入居を辞退しようとするときは、地域優良賃貸住宅入居辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(請書)

第7条 条例第9条第1項第1号の規定による請書の提出は、様式第5号により行うものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び連帯保証人2名に係る印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(連帯保証人)

第8条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、前条条第2項の連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき、又は町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、当該連帯保証人に代わる連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項に規定する添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産の宣告を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(所得の申告等)

第9条 条例第13条第1項の規定による所得の申告は、毎年度町長の定める期限までに、所得申告書(様式第6号)第4条第1項各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により申告された所得についてその額を認定し、所得認定通知書(様式第7号)により入居者に通知するものとする。

(同居者の変更等)

第10条 入居者は、次の各号に掲げる事項について承認を受けようとするときは、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)、出生、死亡その他の事由による同居者の異動 同居承認申請書(様式第8号)

(2) 婚姻その他の事由による入居者又は同居者の氏名の変更 入居者・同居者氏名変更届(様式第9号)

(家賃等の減免等の申請)

第11条 条例第14条の規定により、家賃の減免を受けようとする者は地域優良賃貸住宅家賃減免申請書(様式第10号)を、家賃の徴収猶予を受けようとする者は地域優良賃貸住宅家賃徴収猶予申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の納付)

第12条 条例第15条の規定により家賃を納付するときは、町が通知する納入通知書又は口座振替で納付しなければならない。

(共益費)

第13条 条例第17条による共益費は、次のとおりとする。

(1) 共同施設の電気及び水道の使用料

(2) 共同施設の清掃及び管理に要する使用料

(3) 浄化槽の保守点検及び清掃に要する費用

(4) その他の共同施設の使用、維持及び管理に要する費用

(共益費の納付)

第14条 共益費の納付については、第12条に規定する家賃の納付の例による。

(留守居届)

第15条 条例第22条の規定による届出は、地域優良賃貸住宅留守居届(様式第12号)により行うものとする。

(用途変更等の承認の申請)

第16条 入居者は、次の各号に掲げる事項について承認を受けようとするときは、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第24条の規定による地域優良賃貸住宅の他の用途への変更 用途変更承認申請書(様式第13号)

(2) 条例第25条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の模様替え 模様替等承認申請書(様式第14号)

(入居資格喪失者への通知等)

第17条 条例第26条第1項の規定による通知は、入居資格喪失者認定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 入居者は、前項の規定による入居資格喪失者の認定について意見があるときは、同項の規定による通知が到達した日から60日以内に、入居資格喪失認定に対する意見申出書(様式第16号)により、町長に対し、意見を申し出ることができる。

3 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、入居資格を有すると認めるときは当該意見の申出に係る事項について再認定をし、その旨を入居資格再認定通知書(様式第17号)により当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

4 町長は、前項の審査を行ってもなお入居資格が認められないときは申出を却下し、その旨を入居資格喪失認定に対する意見申出却下通知書(様式第18号)により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(明渡請求期限の延長)

第18条 条例第27条第3項の申出は、地域優良賃貸住宅明渡期限延長申請書(様式第19号)により行うものとする。

(住宅の明渡届)

第19条 条例第30条第1項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅明渡届(様式第20号)により行うものとする。

(駐車場の使用の申込み)

第20条 条例第35条の規定による申込みは、行政財産(自動車保管場所)使用許可申請書(様式第21号)により行うものとする。

(使用の許可)

第21条 条例第36条第2項の規定による通知は、行政財産(自動車保管場所)使用許可書(様式第22号)により行うものとする。

2 前項の許可書には、期限その他必要な条件を付することができるものとする。

(使用の手続)

第22条 前条第1項の通知を受けた者は、条例第37条に規定する期限までに、所定の書類を提出しなければならない。

(保管場所の証明)

第23条 町長は、第21条第1項の規定により許可を受けた駐車場の使用者から自動車保管場所使用承諾証明交付申請書(様式第23号)により請求があったときは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく行政財産(自動車保管場所)使用承諾証明書(様式第24号)を発行するものとする。

(使用者の費用負担義務)

第24条 条例第34条第2項の使用料の額は、駐車場を新たに必要とした場合又は駐車場の使用を中止した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、月割計算による。

2 前項の規定による日割計算の額は、その月の使用料を当該月の実日数で除して得た額に、使用日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第25条 条例第34条第4項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は行政財産使用料減免申請書(様式第25号)を、使用料の徴収猶予を受けようとする者は行政財産使用料徴収猶予申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の損害賠償責任)

第26条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又は附帯する設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場の使用中止)

第27条 使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときは、中止しようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。

(帳簿の備え付け)

第28条 町は、次に掲げる帳簿を備え付け、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 自動車保管場所使用許可交付台帳(様式第27号)

(2) 自動車保管場所使用承諾証明書交付台帳(様式第28号)

(その他)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町すくすく子育て支援住宅条例施行規則

令和4年12月16日 規則第25号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和4年12月16日 規則第25号