○山都町すくすく子育て支援住宅条例施行規則
令和4年12月16日
規則第25号
(趣旨)
第1条 地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理については、山都町すくすく子育て支援住宅条例(令和4年山都町条例第36号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 町広報への掲載
(2) 町防災行政無線での放送
(3) 町の掲示板に掲示
(4) 町ホームページへの掲載
2 前項の公募に当たっては、町長は、次に掲げる事項を示して行わなければならない。
(1) 募集を行う住宅が地域優良賃貸住宅である旨
(2) 地域優良賃貸住宅の所在地、種類、戸数、規模及び構造
(3) 住宅所有者及び住宅管理者の主たる事務所の所在地
(4) 入居者の資格
(5) 家賃その他賃貸の条件
(6) 入居の申し込みの期間及び場所
(7) 申し込みに必要な書類の種類
(8) 入居者の選定方法
(1) 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票記載事項証明書又はこれに代わるものとして町長が別に定める書類)
(2) 所得を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、入居申込者が提出した地域優良賃貸住宅入居申込書を受領したときは、当該入居申込者に対し、地域優良賃貸住宅入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。
(入居の辞退)
第6条 入居決定者が地域優良賃貸住宅への入居を辞退しようとするときは、地域優良賃貸住宅入居辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(請書)
第7条 条例第9条第1項第1号の規定による請書の提出は、様式第5号により行うものとする。
2 前項の請書には、入居決定者及び連帯保証人2名に係る印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(1) 婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)、出生、死亡その他の事由による同居者の異動 同居承認申請書(様式第8号)
(2) 婚姻その他の事由による入居者又は同居者の氏名の変更 入居者・同居者氏名変更届(様式第9号)
(家賃の納付)
第12条 条例第15条の規定により家賃を納付するときは、町が通知する納入通知書又は口座振替で納付しなければならない。
(共益費)
第13条 条例第17条による共益費は、次のとおりとする。
(1) 共同施設の電気及び水道の使用料
(2) 共同施設の清掃及び管理に要する使用料
(3) 浄化槽の保守点検及び清掃に要する費用
(4) その他の共同施設の使用、維持及び管理に要する費用
(共益費の納付)
第14条 共益費の納付については、第12条に規定する家賃の納付の例による。
2 前項の許可書には、期限その他必要な条件を付することができるものとする。
(使用者の費用負担義務)
第24条 条例第34条第2項の使用料の額は、駐車場を新たに必要とした場合又は駐車場の使用を中止した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、月割計算による。
2 前項の規定による日割計算の額は、その月の使用料を当該月の実日数で除して得た額に、使用日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。
(使用者の損害賠償責任)
第26条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又は附帯する設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場の使用中止)
第27条 使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときは、中止しようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。
(帳簿の備え付け)
第28条 町は、次に掲げる帳簿を備え付け、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 自動車保管場所使用許可交付台帳(様式第27号)
(2) 自動車保管場所使用承諾証明書交付台帳(様式第28号)
(その他)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。