○山都町肥料価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍における物価高騰の影響により、農業経営において特に大きな影響を受けている肥料価格の高騰について、町内の農業者に対して経営の継続を支援するため、山都町肥料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付)

第2条 町は、コロナ禍において影響を受け高騰している肥料を購入した農業者に対して、予算の範囲内において、支援金を交付する。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、山都町に住所を有し、継続して農業経営を行っている者(以下「農業者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組む農業者からなるグループ等(以下「取組実施者」という。)であること。

(2) 国の肥料価格高騰対策事業費補助金(以下「国補助金」という。)の交付を受けた取組実施者であること。

(3) 熊本県の肥料価格高騰緊急支援事業費補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けた取組実施者であること。

(4) 本町以外の他市町村から同様の支援金等を受けていない取組実施者であること。

(支援対象経費)

第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、農業者が令和4年6月1日から令和5年5月31日までの間に購入した肥料費の額(以下「当年の肥料費」という。)から次の式により算定した額を差し引いた額とする。

当年の肥料費/高騰率/0.9

2 前項の高騰率は、国の肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)別記3の第2の2(3)の規定により定められた率とする。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は、支援対象経費に100分の15を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(支援金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、山都町肥料価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、県補助金の事業実施計画書の写し及び県補助金の交付決定通知書の写しを添付しなければならない。

3 町長は、前項の書類のほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。

(交付決定)

第7条 規則第6条の規定による支援金の交付決定の通知は、山都町肥料価格高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支援金の請求)

第8条 規則第16条第1項の請求書は、山都町肥料価格高騰対策支援金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(決定の取消し等)

第9条 町長は、支援金の交付決定通知を受けた取組実施者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、当該支援金の全額を返還させることができる。

(1) 国補助金及び県補助金の受給が不正受給と判断されたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(3) 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第32号)

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町肥料価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月1日 告示第123号

(令和5年3月31日施行)