○山都町有機農業振興事業補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有機農業の振興を図ることを目的とし町が山都町有機農業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 有機農業 有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条に規定するものをいう。

(2) 有機JAS 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)に基づく品質保証の規格をいう。

(3) 有機農産物 有機農産物の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第59号。)第3条に規定するものをいう。

(4) 登録認定機関 JAS法第2条第3項に規定するものをいう。

(5) 生産行程管理者 JAS法第10条第2項に規定するものをいう。

(6) 新規生産行程管理者 前号に規定するもののうち、過年度に認定を受けておらず、新たに認定を受けたものをいう。

(7) 継続生産行程管理者 同条第1項第5号に規定するもののうち、過去に認定を受けたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、第5条第1項に掲げる事業を行うもの(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助事業者)

第4条 補助金の交付を受けることができる補助事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 山都町内に住所を有する者であること。

(2) 有機農産物の生産行程管理者(団体の場合は、1人以上生産行程管理者を含んだ団体。)であること。

(補助対象事業等)

第5条 補助金の対象となる事業は、次の各号掲げる事業とする。

(1) 有機JAS拡大支援事業

(2) 有機農産物流通機械施設整備事業

2 前項第1号及び第2号に規定する事業内容、補助事業者、採択基準、補助額及び補助率は、事業区分ごとに別表第1に掲げるとおりとする。

3 別表第1の規定により算定された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、事業区分ごとにその端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の交付申請をする補助事業者は、事業区分ごとに別表第2に掲げる書類を提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付の条件)

第7条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。

(2) 他の助成制度による財政支援を受けていない、又は受ける予定がないこと。

(3) 事業の実施後においても、適正な管理を行うこと。

(決定の通知)

第8条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、事業区分ごとに別表第2に掲げる書類によるものとする。

(事業の変更等)

第9条 規則第7条第1項の規定により補助事業者が事業の内容の変更又は補助金の額に変更が生じるときは、様式第5号に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 規則第7条第1項の事業変更計画書は、様式第6号によるものとする。

3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助金等の変更の交付決定の通知は、補助金の額に変更を生じないときは補助金変更承認通知書(様式第7号)により、補助金の額に変更を生じるときは補字句改正助金変更交付決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第10条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、第8条の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。

(実績報告)

第11条 規則第13条の実績報告をする補助事業者は、事業区分ごとに別表第2に掲げる書類を提出しなければならない。

2 実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日から起算して30日以内又は当該年度の年度末のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定通知)

第12条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、事業区分ごとに別表第2に掲げる書類によるものとする。

(補助金の請求)

第13条 規則第16条第1項の請求書は、様式第13号によるものとする。

2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、前項の請求書に支出計算内訳明細書を添付しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反した場合及び不正な申請を行った場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助金を交付した後においても適用する。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。

2 前項の命令を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。

(証拠書類の保管期間)

第16条 規則第24条の別に定める期間は、5年とする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(山都町有機JAS認証補助金交付要綱の廃止)

2 山都町有機JAS認証補助金交付要綱(令和2年山都町告示第39号)(以下「有機JAS認証補助金」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、山都町有機JAS認証補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

事業

区分

事業内容

補助事業者

採択基準

補助率及び補助率

有機JAS拡大事業

有機JAS認証事業

有機JASの認証に係る経費を補助

新規生産行程管理者

登録認定機関における有機JAS認証に係る経費(交通費及び宿泊費を含む)

補助対象経費の10分の10以内

継続生産行程管理者

補助対象経費の10分の8以内

有機JAS面積事業

過年度からの有機JAS認証拡大面積に応じて補助

生産行程管理者

町内農地における過年度からの有機JAS認証拡大面積

10アールあたり12,000円

有機農産物流通機械施設整備事業

有機農産物の貯蔵、流通に係る機械導入、施設整備に係る経費を補助

生産行程管理者及び生産行程管理者を1人以上含む団体

事業費が200,000円以上の機械の導入に係る経費及び施設の整備に係る経費

補助対象経費の100分の50以内

限度額1,000,000円

別表第2(第6条、第8条、第11条、第12条関係)

事業

交付申請時

交付決定時

実績報告時

交付確定時

有機JAS拡大支援事業

・交付申請及び実績報告書(様式第1の1号)

・当該年度に登録認定機関により交付された有機JAS認定証又は年次調査結果通知書の写し

・当該年度の有機JAS認証ほ場の一覧が分かる書類の写し

・有機JAS認定審査料等の領収書の写し

・請求書等明細が分かる書類の写し

・前年度登録認定機関から交付された有機JASの認定証又は年次調査結果通知書の写し(有機JAS面積事業を申請する場合に限る。)

・前年度の有機JAS認証ほ場の一覧が分かる書類の写し(有機JAS面積事業を申請する場合に限る。)

・交付決定及び確定通知書(様式第4の1号)

同表の交付申請時と同様

同表の交付決定時と同様

有機農産物流通機械施設整備事業

・交付申請書(様式第1の2号)

・事業計画書(様式第2号)

・収支予算書(様式第3号)

・交付申請時の登録認定機関から交付された有機JAS認定証又は年次調査結果通知書の写し

・事業実施設計書及び設計図面(工事を施工する場合に限る。)

・構成員名簿(団体の場合に限る。)

・交付決定通知書(様式第4の2号)

・実績報告書(様式第9号)

・事業実績書(様式第10号)

・収支算精算書(様式第11号)

・出来高設計書及び出来高図面(工事を施工する場合に限る。)

・写真

・納品書の写し(直営施工の場合に限る。)

・交付確定通知書(様式第12号)

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山都町有機農業振興事業補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第98号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和4年8月1日 告示第98号