○町長の給与の特例に関する条例
令和4年9月29日
条例第27号
町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(平成17年山都町条例第40号。以下「条例」という。)第3条に規定する町長の給料の月額は、令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に係るものに限り、同条の規定にかかわらず、条例別表第1の町長の項に掲げる月額(以下、「基礎額」という。)から基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。