○山都町事業復活応援給付金給付事業実施要綱

令和4年7月13日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、特に大きな影響を受けている町内の事業者等に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使うことができる山都町事業復活応援給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の給付)

第2条 町は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴い、特に大きな影響を受けている町内の事業者等に対して、予算の範囲内において、給付金を給付する。

(事務局)

第3条 前条の規定による給付金の給付に係る事務を処理させるため、商工観光課に事務局を置く。

(給付対象者)

第4条 給付金の給付の対象となる者は、町内に店舗や事業所等を有し継続して事業活動を行っている事業者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 国が行う事業復活支援金(以下「国支援金」という。)の交付を受けた者

(2) 熊本県が行う熊本県事業復活おうえん給付金(以下「県給付金」という。)の給付を受けた者

(3) 本町以外の他市町村から同様の給付金等を受けていない者

(給付金)

第5条 給付金は、次条第2項の規定による申請者の申請によって成立し、事務局の審査を経て町長が給付を決定する贈与契約に基づくものとする。

2 給付金の額は、1事業者あたり次の各号に掲げる額とする。

(1) 中小法人等 20万円

(2) 個人事業者等 10万円

(給付の申請)

第6条 給付金の申請期間は、この要綱の公示の日から令和4年9月30日までとする。

2 給付金の給付を受けようとする者は、山都町事業復活応援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に県給付金の交付決定及び確定通知書の写しを添付して、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の書類のほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。

(給付の決定)

第7条 町長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により給付金を給付すべきものと認めたときは、速やかに、給付金の給付の決定をするものとする。

(給付金の振り込み等)

第8条 町長は、前条の規定により給付金の給付の決定をしたときは、当該申請者本人名義の振込先口座に給付金を振り込むとともに、併せて、当該申請者に対して、山都町事業復活応援給付金給付通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(給付金の返還等)

第9条 申請者が給付を受けた国支援金又は県給付金のうち、給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当することが判明したことによりその返還を求められた場合において、町は給付金の給付決定を取り消し、既に給付金が給付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町事業復活応援給付金給付事業実施要綱

令和4年7月13日 告示第92号

(令和4年7月13日施行)