○山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金交付要綱
令和4年6月29日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町内で有機農業研修機関を運営するに当たり、その運営を支援するため山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、町内で有機農業研修を実施する農業研修機関に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(交付対象者)
第3条 補助金を交付する対象者は、山都町に住所を有する農業研修機関であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町の認定を受けた農業研修機関
(2) 熊本県の認定を受けていない農業研修機関
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農業研修機関が当該年度の4月1日から3月31日までの間に支出した農業研修に関する経費の額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の定額とする。
3 補助金の上限額は、1,500,000円とする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の年度末のいずれか早い日とする。
(決定の取消し等)
第12条 町長は、補助金の交付決定通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全額を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき
(検査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者に対して、事業内容について報告させ、又は検査を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。