○山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金交付要綱

令和4年6月29日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町内で有機農業研修機関を運営するに当たり、その運営を支援するため山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町は、町内で有機農業研修を実施する農業研修機関に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(交付対象者)

第3条 補助金を交付する対象者は、山都町に住所を有する農業研修機関であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町の認定を受けた農業研修機関

(2) 熊本県の認定を受けていない農業研修機関

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農業研修機関が当該年度の4月1日から3月31日までの間に支出した農業研修に関する経費の額とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の定額とする。

3 補助金の上限額は、1,500,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項の申請書は、山都町有機農業研修機関運営支援事業交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、山都町有機農業研修機関運営支援事業実施計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助事業の変更)

第7条 規則第7条第1項の補助事業の変更申請書は、山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金変更申請書(様式第5号)によるものとし、事業実施変更計画書及び変更収支予算書ついては、第5条第2項様式を準用する。

2 町は、前項の場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、規則第7条第3項の規定において準用する規則第6条の規定に基づき、山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の実績報告書は、山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金実績報告書(様式第7号)によるものとし、事業実施実績書及び収支精算書については、第5条第2項様式を準用する。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の年度末のいずれか早い日とする。

(補助金の確定)

第9条 規則第14条の規定による補助金の確定の通知は、山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第10条 規則第16条第1項の請求書は、山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金交付請求書(様式第9号)によるものとする。

(概算払いの請求)

第11条 規則第16条第1項の概算払いによる請求書は、山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金概算払い請求書(様式第10号)によるものとする。

(決定の取消し等)

第12条 町長は、補助金の交付決定通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき

(検査)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者に対して、事業内容について報告させ、又は検査を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山都町有機農業研修機関運営支援事業補助金交付要綱

令和4年6月29日 告示第85号

(令和4年6月29日施行)