○山都町子育て相談室設置及び運営に関する要綱
令和4年6月29日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うために町が設置する拠点(以下「相談室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 相談室の運営主体は、町とし、その所管は、福祉課とする。
(対象者)
第3条 相談室の業務対象者は、町内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 相談室の業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊産婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他必要な支援
(職員の配置)
第5条 相談室には、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか必要な専門職を配置する。
(守秘義務)
第6条 相談室に配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、相談室の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。