○普通財産の売払いに際して随意契約により行うことができる場合を定める規則
令和4年10月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の普通財産を売り払う場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により随意契約によることができるときについて定めるものとする。
(普通財産の売払い)
第2条 普通財産の売払いに関する契約で、当該契約の内容、性質、目的等の諸般の事情を考慮して本町の行政目的の達成に大いに寄与するものであると合理的に判断されるものについては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するものとして随意契約によることができる。
(行政目的の達成に寄与するものの例示)
第3条 前条に規定する本町の行政目的の達成に寄与するものを例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 学術、芸術、その他豊かな生活を営むための文化活動の保護奨励に寄与するもの
(2) 産業の振興又は雇用の促進に寄与するもの
(3) 心身の健康の保持又は増進に寄与するもの
(4) 社会福祉の向上に寄与するもの
(5) 自然環境の適正な保全に寄与するもの
(6) 防災又は消防体制の充実に寄与するもの
(山都町公有財産評価委員会の議決)
第4条 町長は、第2条の規定により普通財産の売払いを随意契約により行うときは、当該売払いの可否について、あらかじめ、山都町公有財産評価委員会(山都町公有財産評価委員会規程(平成17年山都町訓令第53号)第1条の山都町公有財産評価委員会をいう。)の議決を経なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。