○山都町水道事業給水条例施行規程の特例に関する規程
令和4年10月28日
公営企業管理規程第1号
山都町水道事業給水条例施行規程(平成17年山都町公営企業管理規程第7号)第17条に規定する給水開始等の届出については、山都町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年山都町条例第157号)第3条の規定により行うことができる。この場合において、山都町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年山都町規則第26号)第3条第1項第1号、第2項及び第3項の規定は適用しない。
附則
この規程は、公示の日から施行する。