○山都町運動公園の設置及び管理に関する条例

令和4年9月14日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、山都町運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民スポーツの振興を図るとともに体育活動の利用に供し、町民の融和と親睦を図り、もって健康福祉の増進に資するとともに、大規模災害時の防災拠点として、運動公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山都町運動公園

山都町千滝271番地

2 運動公園は、中央グラウンド、芝生広場及び総合体育館パスレルをもって構成する。

(管理)

第4条 運動公園の管理は、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(施設の利用時間)

第5条 運動公園の施設の利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 中央グラウンド 午前5時から午後10時まで

(2) 芝生広場 午前5時から午後6時まで

(3) 総合体育館パスレル 午前9時から午後10時まで

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、各施設の利用時間を変更することができる。

(休園日)

第6条 運動公園の休園日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月の第3月曜日

(2) 12月29日から1月3日

2 前項第1号に規定する毎月の第3月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休園日とする。

3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日とすることができる。

(利用の許可)

第7条 運動公園を専用し利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 運動公園の利用は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、引き続き3日を超えて利用することができる。

3 第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、運動公園を目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(行為の制限)

第8条 運動公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影し、又は業として映画若しくはテレビの撮影その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 運動公園に広告物(大型映像装置による広告を含む。)を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他教育委員会の指示する事項を記載した書類を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した書類を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、第1項各号に掲げる行為が山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団を利するおそれがないと認める場合又は公衆の運動公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 教育委員会は、第1項又は第3項の許可に運動公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、運動公園の利用を許可しないものとする。

(1) その利用が社会の秩序を乱し、又は公益、風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が運動公園の建物又は備品の汚損、破損又は紛失のおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が運動公園の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(利用許可の取消し)

第10条 利用者が次の各号に該当するときは、教育委員会は、その許可を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 風紀秩序を乱したとき。

(3) 利用申請目的以外に利用したとき。

(4) 管理上、特に必要と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急やむを得ない理由により、町又は教育委員会が運動公園を利用するとき。

(使用料)

第11条 運動公園を利用する者は、使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の額)

第12条 使用料の額は、中央グラウンド及び芝生広場にあっては別表第1、総合体育館パスレルにあっては別表第2に掲げるとおりとする。

(使用料の減免)

第13条 町長が、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 運動公園の管理については、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第2項中「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第7条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは」とあるのは「ただし、指定管理者は、特別な事由があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が運動公園の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が運動公園の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定の手続については、山都町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年山都町条例第167号)に基づき行うものとする。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第7条第1項の運動公園の利用の許可に関する業務

(2) 運動公園の効用を高めるために教育委員会が特に必要と認める業務

(3) 運動公園の維持及び修繕に関する業務

(4) 運動公園の利用促進に資するための各種自主事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が運動公園の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第11条の規定にかかわらず、運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、法第244条の2第8項の規定に基づき当該指定管理者に運動公園の利用に係る料金(以下本条において「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、法第244条の2第9項の規定に基づき、第12条に規定する使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(業務の報告)

第18条 町長又は教育委員会は、法第244条の2第10項の規定に基づき、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(業務の停止)

第19条 町長は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(原状回復義務)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった運動公園を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償)

第21条 故意又は過失により運動公園をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、運動公園の利用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(山都町営グラウンド条例の一部改正)

2 山都町営グラウンド条例(平成17年山都町条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(利用に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした前項による改正前の山都町営グラウンド条例の規定によりなされた中央グラウンドの利用に係る許可、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月7日条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

山都町運動公園使用料

施設名

区分

5時~12時

12時~18時

18時~22時

照明料

(1時間まで)

備考

中央グラウンド

※1面につき

野球

230円

450円

130円

820円

1 1時間未満は1時間とみなす。

2 町民以外の使用の場合は倍額とする。

ソフトボール

190円

320円

130円

820円

サッカー

190円

320円

130円

820円

その他

130円

190円

130円

820円

芝生広場(A)

※上段

グラウンドゴルフ

(1面)

500円

(1時間あたり)



芝生広場(B)

※下段

グラウンドゴルフ

(2面)

1,000円

(1時間あたり)



注 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。

別表第2(第12条関係)

総合体育館パスレル 使用料

区分

単位

使用区分

使用料(照明含む)

冷暖房料

備考

アリーナ

全面

一般

1,000円

全面

3,000円

1 使用料は1時間あたりの金額とする。

2 1時間未満は1時間とみなす。

高校生以下

500円

半面

バスケット

(バレー)

一般

700円

(500円)

高校生以下

400円

(250円)

1/8面

一般

150円

高校生以下

100円


目的外使用

(非営利)

営利又は宣伝を目的としない催し物

2,000円

その他

3,000円

目的外使用

(営利)

社会教育団体、学生等が行う催し物

5,000円

その他

10,000円

武道場兼多目的室

団体使用

全面

500円

全面

1,000円

1面

250円

個人使用

(2名まで)

1面

1名 100円


目的外使用

(非営利)

営利又は宣伝を目的としない催し物

1,000円

その他

1,300円

目的外使用

(営利)

社会教育団体、学生等が行う催し物

2,000円

その他

4,000円

会議室(1・2)

1部屋

250円

100円

トレーニング室

一般

200円

左記に使用料込

使用料は2時間あたりの金額とする。

高校生以下

100円

注 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。

山都町運動公園の設置及び管理に関する条例

令和4年9月14日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)