○山都町SDGs推進本部設置要綱

令和4年6月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 山都町における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)に係る取組を全庁的に共有し、関係団体等との緊密な連携を図り、総合的かつ効果的に推進するため、山都町SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) SDGsの理念の普及及び理解の促進に関すること

(2) SDGsの理念に基づくまちづくりの取組と進捗管理に関すること

(3) SDGsを推進する各種団体等との連携及び支援に関すること

(4) その他SDGs未来都市の推進に向けた取組に関すること

(構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部長は、必要に応じて副本部長及び本部員を招集し、会議を主宰する。

2 本部長に事故があるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

3 本部長の職務を副本部長が代理する場合の順序は、副町長を優先する。

4 本部長が必要と認めたときは、関係者を本部会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(検討会)

第5条 推進本部は、第2条に掲げる事項の検討及び本部長の指示する事項を処理するため、推進本部の下に検討会を置く。

2 検討会は、会長及び別表第2に掲げる分野ごとの関係課の職員で構成する。

3 会長は、山の都創造課長をもって充てる。

4 会長は、検討会を分野ごとに招集し、これを主宰する。ただし、各分野にわたる検討を行う必要がある場合は、分野にかかわらず、関係課を招集することができる。

5 会長に事故があるときは、会長がその職務を代理する者を指名することができる。

6 会長が必要と認めたときは、関係者を検討会に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 検討会は、特定の事項について実務的な協議等を行う必要があるときは、検討会の下にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、協議した結果について、検討会に報告する。

(事務局)

第7条 推進本部及び検討会の事務局は、山の都創造課に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部(本部会議及び検討会を含む。)の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

職名

本部長

町長

副部長

副町長 教育長

本部員

総務課長

企画政策課長

税務住民課長

健康ほけん課長

福祉課長

環境水道課長

農林振興課長

建設課長

山の都創造課長

商工観光課長

会計課長

清和支所長

蘇陽支所長

学校教育課長

生涯学習課長

議会事務局長

そよう病院事務長

別表第2(第5条関係)

分野

関係課

総務

総務課

税務住民課

企画政策課

会計課

議会事務局

清和支所

蘇陽支所

厚生環境

健康ほけん課

福祉課

環境水道課

企画政策課

そよう病院

農林建設

農林振興課

建設課

企画政策課

商工観光

商工観光課

企画政策課

山の都創造課山の都づくり推進室

学校教育

学校教育課

生涯学習課

企画政策課

山都町SDGs推進本部設置要綱

令和4年6月1日 訓令第11号

(令和4年6月1日施行)