○山都町SDGs推進本部設置要綱
令和4年6月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 山都町における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)に係る取組を全庁的に共有し、関係団体等との緊密な連携を図り、総合的かつ効果的に推進するため、山都町SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) SDGsの理念の普及及び理解の促進に関すること
(2) SDGsの理念に基づくまちづくりの取組と進捗管理に関すること
(3) SDGsを推進する各種団体等との連携及び支援に関すること
(4) その他SDGs未来都市の推進に向けた取組に関すること
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部長は、必要に応じて副本部長及び本部員を招集し、会議を主宰する。
2 本部長に事故があるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
3 本部長の職務を副本部長が代理する場合の順序は、副町長を優先する。
4 本部長が必要と認めたときは、関係者を本部会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(検討会)
第5条 推進本部は、第2条に掲げる事項の検討及び本部長の指示する事項を処理するため、推進本部の下に検討会を置く。
2 検討会は、会長及び別表第2に掲げる分野ごとの関係課の職員で構成する。
3 会長は、山の都創造課長をもって充てる。
4 会長は、検討会を分野ごとに招集し、これを主宰する。ただし、各分野にわたる検討を行う必要がある場合は、分野にかかわらず、関係課を招集することができる。
5 会長に事故があるときは、会長がその職務を代理する者を指名することができる。
6 会長が必要と認めたときは、関係者を検討会に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 検討会は、特定の事項について実務的な協議等を行う必要があるときは、検討会の下にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、協議した結果について、検討会に報告する。
(事務局)
第7条 推進本部及び検討会の事務局は、山の都創造課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部(本部会議及び検討会を含む。)の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 町長 |
副部長 | 副町長 教育長 |
本部員 | 総務課長 企画政策課長 税務住民課長 健康ほけん課長 福祉課長 環境水道課長 農林振興課長 建設課長 山の都創造課長 商工観光課長 会計課長 清和支所長 蘇陽支所長 学校教育課長 生涯学習課長 議会事務局長 そよう病院事務長 |
別表第2(第5条関係)
分野 | 関係課 |
総務 | 総務課 税務住民課 企画政策課 会計課 議会事務局 清和支所 蘇陽支所 |
厚生環境 | 健康ほけん課 福祉課 環境水道課 企画政策課 そよう病院 |
農林建設 | 農林振興課 建設課 企画政策課 |
商工観光 | 商工観光課 企画政策課 山の都創造課山の都づくり推進室 |
学校教育 | 学校教育課 生涯学習課 企画政策課 |