○町長及び副町長の給与の特例に関する条例

令和4年3月29日

条例第15号

(町長の給与の特例)

第1条 町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(平成17年山都町条例第40号。以下「町長等給与等条例」という。)第3条に規定する町長の給料の月額は、令和4年4月1日から令和4年5月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、同条の規定にかかわらず、町長等給与等条例別表第1の町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(副町長の給与の特例)

第2条 町長等給与等条例第3条に規定する副町長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、同条の規定にかかわらず、町長等給与等条例別表第1の副町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

町長及び副町長の給与の特例に関する条例

令和4年3月29日 条例第15号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月29日 条例第15号