○山都町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和4年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、山都町規則で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 山都町規則で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
2 前項の規定により押印の義務付けの廃止をする申請書等については、当該廃止に関する所要の修正を加え、使用することができる。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。