○令和4年度山都町CIO補佐業務に係る公募型プロポーザル選定委員会設置要綱
令和4年4月25日
告示第69号
(設置)
第1条 令和4年度山都町CIO補佐業務に係る委託契約予定事業者を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、令和4年度山都町CIO補佐業務に係るプロポーザル選定委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 企画提案の審査及び評価に関すること。
(2) 委託契約予定事業者の選定に関すること。
(3) その他委託契約予定事業者の選定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画政策課長、健康ほけん課長、戸籍住民係長、福祉係長及び介護保険係長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(委員長の代理)
第5条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、企画政策課長がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員長及び委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議の議事に関して必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。
6 会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 委員会の事務を処理するため、企画政策課に事務局を置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公示の日から施行する。
(この要綱の失効)
第2条 この要綱は、第2条に規定する委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。