○山都町事業所改修等支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町に人の流れを生み、商工業の発展と地元客や観光客でにぎわうまちづくりを推進することを目的として、事業所の改修、空き家活用、起業等に係る経費の一部を補助するため、町が山都町事業所改修等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 物の生産又はサービスの提供を事業として行う町内の事務所又は店舗であって、フランチャイズチェーン店舗、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める大規模小売店を除くものをいう。
(2) 従業員宿泊施設 事業所に勤務する従業員が宿泊する町内の住宅をいう。
(3) 起業 事業所を持たない者が、新たに事業所を設置して営業を開始することをいう。
(4) 起業者 町内において起業しようとする者又は町内で起業して1年以内の者をいう。
(5) 空き家等 補助金申請時点において、居住や事業の用に供されていない町内の建物をいう。
(6) 経営革新計画 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条に規定する計画をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、次条第1項に掲げる事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とし、その事業内容、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助金の上限額は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 経営力向上支援事業
(2) 従業員宿泊施設整備支援事業
(3) 起業支援事業
(4) 経営革新計画推進支援事業
2 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 過去5年以内に本補助金又は山都町山の都創造事業補助金交付要綱(平成29年山都町告示第21号)に規定する山の都の賑わい再生事業若しくは山の都の起業支援事業による補助金の交付を受けた者でないこと。
(2) 当該補助対象者及びその同居する世帯の世帯員に、町税若しくは町が徴収すべき使用料、保険料、保育料その他各種負担金(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又はそれらと関係を有する者でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第第122号)に規定する店舗型性風俗特殊営業等を営む者でないこと。
(5) 補助金を活用して営業する事業所が、別表第2に定める業種に該当しないこと。
(6) 他の補助金等の交付を受ける事業を行う者でないこと。
3 別表第1の規定により算定された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該補助金の額は、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の年度末のいずれか早い日とする。
(決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認める事由が発生したとき。
2 前項の規定による交付決定の取消しがあった場合において、補助事業者が既に補助金の交付を受けている場合は、町長は、その返還を請求することとする。
(検査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者に対して、事業内容について報告させ、又は検査を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(山都町商店街店舗改修事業補助金交付要綱の廃止)
2 山都町店舗改修事業補助金交付要綱(平成27年山都町告示第19号)は、廃止する。
附則(令和5年7月24日告示第82号)
この要綱は、公示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金の上限額 |
経営力向上支援事業 | ・事業所の外装(屋根、外壁等)の工事を伴う改修工事 ・空き家等を活用した新たな事業所開設に係る改修工事 (施工業者は、町内に住所を有する業者でなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が認める場合はこの限りでない。) | ・事業所で営業を行っている法人又は個人事業者 | ・改修に係る工事請負費 (補助対象外経費) ・バリアフリー化を目的とした建物入口の段差解消に係る場合を除く、駐車場、門扉、塀、垣根等の外構部分に係る工事費用 ・営業以外の用に供される部分の工事費用 ・車庫、倉庫等の付属建物に係る工事費用 ・その他町長が補助対象として適切でないと認める経費 | ・補助率 補助対象経費の1/2以内 ・上限額 75万円 |
従業員宿泊施設整備支援事業 | ・従業員宿泊施設整備に係る工事 (施工業者は、町内に住所を有する業者でなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が認める場合はこの限りでない。) | ・事業所で営業を行っている法人又は個人事業者。ただし、申請できる回数は、同一施設につき、同一年度に1回限りとする。 | ・従業員宿泊施設整備に係る工事請負費 (補助対象外経費) ・バリアフリー化を目的とした建物入口の段差解消に係る場合を除く、駐車場、門扉、塀、垣根等の外構部分に係る工事費用 ・車庫、倉庫等の付属建物に係る工事費用 ・その他町長が補助対象として適切でないと認める経費 | ・補助率 補助対象経費の1/2以内 ・上限額 75万円 |
起業支援事業 | ・起業に要する施設整備、設備又は備品等の取得 (施工業者は、町内に住所を有する業者でなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が認める場合はこの限りでない。) | ・起業者 | ・施設の整備に係る工事請負費 ・設備又は備品等の購入費(リース費用は除く。) (補助対象外経費) ・バリアフリー化を目的とした建物入口の段差解消に係る場合を除く、駐車場、門扉、塀、垣根等の外構部分に係る工事費用 ・営業以外の用に供される部分の工事費用。 ・その他町長が補助対象として適切でないと認める経費 | ・補助率 補助対象経費の1/2以内 ・上限額 施設75万円、設備75万円 |
経営革新計画推進支援事業 | ・経営革新計画の推進に要する施設の整備、設備又は備品等の取得 ・施工業者は、町内に住所を有する業者でなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が認める場合はこの限りでない。 | ・事業所で営業を行っている法人又は個人事業者であって、経営革新計画を作成し、都道府県等の承認を受けた者 | ・施設の整備に係る工事請負費 ・設備又は備品等の購入費(リース費用は除く。) (補助対象外経費) ・バリアフリー化を目的とした建物入口の段差解消に係る場合を除く、駐車場、門扉、塀、垣根等の外構部分に係る工事費用 ・営業以外の用に供される部分の工事費用 ・その他町長が補助対象として適切でないと認める経費 | ・補助率 補助対象経費の2/3以内 ・上限額 施設100万円、設備100万円 |
別表第2(第4条関係)
補助対象とならない業種 |
1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く。) 2 漁業(大分類Bに含まれるもの。) 3 無店舗小売業(大分類Iのうち、中分類61に含まれるもの。) 4 金融業、保険業(大分類Jに含まれるもの。) 5 医療、福祉(大分類Pに含まれるもの。ただし、療術業を除く。) 6 複合サービス事業(大分類Qに含まれるもの。) 7 政治・経済・文化団体(大分類Rのうち、中分類93に含まれるもの。) 8 宗教(大分類Rのうち、中分類94に含まれるもの。) 9 その他、町長が補助対象として適当でないと認める業種 備考 業種の分類は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく日本標準産業分類表による。 |
別表第3(第5条関係)
添付書類 | ||
申請時 | 実績報告時 | |
共通 | ・事業計画書及び収支予算書 ・事業実施位置図 ・関係図面(家屋配置図、事業実施箇所見取図等) ・事業実施前の現場写真(内観、外観、施工箇所各所) ・土地、建物の登記簿謄本の写し(自己所有物件の場合) ・土地、建物の賃貸借契約書の写し及び所有者の承諾書(賃貸借物件の場合) ・町税等納付状況確認に係る同意書 ・事業実施後3年間の経営計画書 ・商工会の意見書 ・その他町長が必要と認める書類 | ・事業報告書及び収支精算書 ・事業実施中及び実施後の現場写真 ・その他町長が必要と認める書類 |
工事を行う場合 | ・工事に係る見積書及び内訳書の写し | ・工事に係る契約書又は請書の写し ・工事に係る領収書の写し又は確約書 |
設備又は備品等の取得を行う場合 | ・設備又は備品等の取得に係る見積書及び内訳書の写し ・カタログの写し | ・設備又は備品等の納品書の写し ・領収書の写し又は確約書 |
経営革新計画推進支援事業の場合 | ・経営革新計画書及び経営革新計画の承認書の写し |