○山都町住宅用薪ストーブ等設置費補助金交付要綱
令和4年3月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、二酸化炭素の追加的排出を伴わないバイオマスエネルギーの利活用を推進し、地球温暖化対策と低炭素社会の構築に関する町民意識の高揚を図るため、薪ストーブ等を設置する者に対し、当該設置に要する費用の一部について町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 薪ストーブ等 次に掲げるストーブ又はボイラーであって、未使用のものに限る。
ア 薪ストーブにあっては、薪等を燃料として使用する仕様及び設計の暖房機とする。
イ ペレットストーブにあっては、木質ペレットのみ又は薪等を併用し燃料として使用する仕様及び設計の暖房機とする。
ウ 住宅用薪ボイラーにあっては、主に住宅用のもので、薪等を燃料として使用する仕様で、容器内の水を加熱し所要の蒸気又は温水を作るボイラーとする。
エ 住宅用ペレットボイラーにあっては、主に住宅用のもので、木質ペレットのみを燃料として使用する仕様で、容器内の水を加熱し所要の蒸気又は温水を作るボイラーとする。
(2) 住宅等 町の区域内において自らが居住する既存住宅又は新築住宅(小規模店舗等を併用した住宅を含む。)をいう。
(安全の確保等)
第3条 薪ストーブ等の設置又は使用に当たっては、火災予防のための安全が確保されるように関係法令を遵守するともに、近隣の住民等に煙の発生等による迷惑を及ぼさないように十分留意しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 町は、薪ストーブ等の設置を行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(交付対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者で住宅等に薪ストーブ等を設置する世帯の世帯主とする。
(補助対象の経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、薪ストーブ等の本体(煙突、炉台及び炉壁を含む。以下同じ。)の購入並びに本体の設置及び配管に要する経費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
(交付の条件)
第8条 規則第5条第1項第3号に規定する条件は次に掲げるとおりとする。
(1) 町の区域内に住所を有する者であること。
(2) 薪ストーブ等を既に設置しているものではないこと。
(3) 補助金の交付を受けて設置した薪ストーブ等を適切に管理すること。
(4) 住宅等を借りている者にあっては、貸主の承諾が得られたものであること。
(5) 本人又はその属する世帯の世帯員が町税その他町の徴収金を滞納していないこと。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業経費の内容が明記されている見積書の写し
(2) 工事着工前の現況写真
(3) 設置場所の案内図
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第11条 規則第5条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、山都町住宅用薪ストーブ等設置費補助金廃止(又は中止)承認申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 規則第5条第1項第2号の規定により町長に報告してその指示を受けようとするときは、山都町住宅用薪ストーブ等設置費補助金完了期日変更報告書(様式第4号)により行うものとする。
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 薪ストーブ等の設置経費に係る領収書の写し
(2) 薪ストーブ等の設置工事完成後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月20日のいずれかの早い日までとする。
2 町長は、規則第16条第1項の規定による請求書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。